人身損害賠償

人身損害賠償

交通事故や業務中に事故に遭われた被害者の方は、加害者又は加害会社などに、被害者が被った損害の賠償を請求することができます。

当事務所は、交通事故や業務上災害により人身被害に遭われた皆様の全面的サポートを行っております。

交通事故被害における損害賠償請求

交通事故に遭われた場合、交通事故の加害者又は加害者が付保している保険会社と損害賠償請求についての交渉を行うこととなります。

しかし、被害者の方は、治療に専念する必要がありますし、仕事に従事しなければならないこともあります。

そのような状況下において、被害者の方本人が交渉を行うことは非常に困難ですし、交渉においては保険会社の担当者のほうが知識や経験では勝っているため、法的知識が十分でない被害者の方にとって、最善の結果を獲得することは非常に困難といえます。

当事務所においては、知識・経験豊富な弁護士が、被害者の方に替わって、交通事故被害における損害賠償の交渉・訴訟を行います。

債務不履行責任(安全配慮義務違反)

会社は、従業員が安全に業務に従事できるよう、雇用契約に付随して、職場環境配慮義務(安全配慮義務)が課せられております。

そのため、危険な職場環境において、従業員が業務中、事故に遭われた場合、被害に遭った従業員は、会社に対して、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をすることができます。

例えば、工事現場において必要な安全措置がなされておらず、そのために怪我をした様な場合です。

しかし、会社の安全配慮義務違反の有無を判断するには、詳細な事実関係を確認した上、法的検討が必要となります。

当事務所では、知識豊富な弁護士が、被害者の方に寄り添い、被害に遭われた状況を詳細に確認した上、会社に対して安全配慮義務違反を問うことができるかを綿密に検討し、会社との交渉や訴訟遂行を行います。

詳しくは、こちらから
労働災害(労災)を弁護士に相談依頼するメリットと注意点

使用者責任

交通事故における被害が、加害者の業務中の運転によるものであったり、職務に従事している過程において同僚や上司の方などから精神的・肉体的損害を受けた場合などは、当該直接の加害者に対して損害賠償を請求することができるのはもちろん、加害者が従事している会社に対しても、使用者責任に基づき、責任追及できる場合があります。

もっとも、使用者責任を追及する場合は、会社と当該加害者である従業員との間に指揮命令関係があったのか、また、当該加害者は事業を執行するにあたって損害を負わせてしまったのかなど、法律的な要件を吟味しなければなりません。

当事務所においては、被害者の方から事実関係を確認し、法律要件の充足の有無を良く検討した上で使用者責任の追及の可否を判断します。
その結果、使用者責任の追及が可能である判断した場合、会社との交渉や訴訟遂行を行います。

国家賠償請求

国や地方公共団体(都道府県や区市町村)の設置・管理する建物や設備(公の営造物)の安全上の不具合によって人身損害を受けた場合、被害者の方は、国に対して、損害賠償請求(国家賠償請求)ができます。

国家に対する損害賠償請求は、法的要件を吟味しなければならないなど、非常に困難な手続を要します。

当事務所では、国家賠償請求を行うにあたり、法的要件が充足しているか、立証可能なまで証拠が揃っているかなど、被害者の方の全面的サポートを行います。