倒産・事業再生
民事再生・会社更生・破産・特別清算・私的整理
企業が経営の危機に陥ったとき、選択できる制度は、法的な手続から私的整理まで様々です。
そもそもどのような手続を取ればよいのか、その制度の詳細を理解せずして適切な判断はできません。
倒産・事業再生の経験豊富な弁護士が、最善の方法を考え、ご提案いたします。
また、事業再生においてはM&A の活用が重要であり、M&A を得意とする当事務所においては、様々なスキームのご提案ができます。
民事再生
民事再生手続は、民事再生法に基づく法的再建手続です。
経済的に窮境にある法人や個人が、その債権者の多数の同意を得るとともに裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、債務者の事業や経済生活の再生を図ることを目的としています。
原則としてDIP型(債務者が財産の管理処分権や経営権を維持したまま行う倒産手続)ですが、裁判所がこれまでの財産の管理や処分等の経営が不適当と判断する場合には、管財人を選任することもあります。
申立前にスポンサーを選定しておく「プレパッケージ型民事再生」も多用され、スポンサーの信用補完によって、事業の劣化と信用の失墜を防止することも重要です。
上記のように民事再生手続は複雑な手続を前提としているため、当事務所ではチームを組んで対応いたします。
通常の民事再生手続以外にも、個人の債務者のため、小規模個人再生手続き及び給与所得者再生手続きもあります。
会社更生
会社更生手続は、会社更生法に基づく法的再建手続です。
株式会社のみが対象となり、大企業の倒産処理に適しています。
裁判所が選任した管財人により更生計画が策定され、関係人集会を経て更生計画が認可されることになります。
会社更生は最も強力な再建手続であり、担保権を有する債権あるいは租税債権や労働債権等の一般優先権のある債権といえども手続の中に取り込まれ、いずれも更生計画に従った弁済を受けることを甘受すべきとされています。
管財人が会社の経営権を持つことになるため、旧経営陣は経営から離脱するのが原則ですが、近時、DIP 型の会社更生手続も一定の要件のもと認められており、より一層の活用が期待できます。
民事再生と同様、複雑な手続を前提としているため、当事務所においては、専門的な知識を持つ弁護士が常にチームを組んで対応いたします。
破産
破産手続は、法的な清算手続であり、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を換価し債権者に配当する手続です。
個人の破産の場合には、破産管財人を選任せずに手続を終了させる同時廃止という制度もあります。
申立代理人は、申立準備のみならず、債権者対応、免責許可決定を得るための活動(個人の場合)など、重要な役割を果たします。
当事務所には、裁判所から任命される破産管財人を務める弁護士が多数在籍しています。
破産管財人としての経験は、申立代理人としての活動にも役立ち、破産という依頼者にとっては心理的にも負担が大きい手続において、スムーズな破産申立が可能です。
特別清算
清算中の株式会社について、その清算を公平かつ迅速に行うために裁判所の監督の下で行われる法的清算手続です。
同じ清算手続である破産と比べると手続が厳格でなく迅速に処理できます。
協定や個別和解などによって債務が処理されることになります。
事業再編やM&A の中で、スピーディに会社清算を実行する方法としても期待されています。
私的整理
法律によって定められた手続ではなく、当事者の話し合いや合意により債務者の資産や負債を処理する総称のことを言います。
私的整理は私的自治の原則のもと、柔軟な対応が可能で、収益改善や事業再編目的で利用されることもあります。また、法的整理手続がもたらすブランドイメージなどの事業価値の毀損を防ぐことも可能です。
中小企業再生支援協議会や私的整理ガイドラインなど制度も整備されてきており、破産を前提としたご相談であっても、私的整理によって解決できることも少なくありません。