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交通事故における示談について

解説時間:4分10秒

交通事故の被害にあった場合、加害者側に慰謝料等損害賠償を請求するわけですが、解決の仕方には、話し合いで解決する方法と、裁判で解決する方法があります。

裁判でも、和解という話し合いで解決する方法と、判決という最終的な解決方法があります。

ここでは、話し合いで解決する方法のうち、示談について解説をします。

交通事故で、示談というのは、加害者側と話し合いをして、合意をして解決する方法です。

例えば、交通事故の被害者が、加害者側に1000万円を要求し、加害者側が500円を示談金として提示しているとします。

ここで、お互い話し合いを行って、最終的に800万円で合意したとします。

そうすると800万円をいつ払うということを書面にして示談書の形で双方記名捺印して書類を作成します。

これで示談が成立したということになります。

焦って示談してはならない

被害者の中には、交通事故の被害に遭ってすぐに示談をしようとする人もいます。

しかし、焦って示談してはいけません。

怪我をした場合には、まず治療をし、治療を終了させなければなりません。

なぜなら、治療してみないと、治療がどの程度かかるのか、また、治らない怪我、つまり後遺症が残るかどうかもわからないためです。

治療が完了して初めて、損害額が確定します。

そこでまずは示談交渉前に治療に専念するということが必要になってきます。

後遺症の有無を確認する

交通事故で怪我をして治療した結果、治療しても治療効果が上がらないという段階が来ます。

これを症状固定といます。

症状固定になって後遺症が残ってしまった場合には、示談交渉においても後遺症分の損害賠償を請求しなければなりません。

そのために、どの程度の後遺症が残っているのかを確認する必要があります。

その確認するする手段が自賠責後遺障害等級認定の手続きです。

自賠責後遺障害等級認定の手続きは、被害者が自分で行う被害者請求と、加害者側の保険会社に手続きを任せる事前認定という手続きの2種類があります。

そして、後遺障害等級の認定手続きは、損害保険料率算出機構というところが、都道府県庁所在地にある損害調査事務所に委託して行います。

後遺障害等級の結果は、1級から14級までの14段階になっており、1級が最も重い後遺障害ということになります。

したがって1級の後遺障害等級が認定された場合が、最も賠償額が高くなるということです。

後遺障害等級が正しく認定されたら、いよいよ示談交渉の始まりです。

交通事故の示談交渉は、賠償額の総額をいきなり提示するわけではありません。

交通事故の示談交渉では、損害項目ごとに金額を出し、個々の損害額について交渉し、その合計額で交渉を行うことになります。

例えば、交通事故の損害と言えば、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺症が残ったときの逸失利益など多数の損害項目があります。

そのそれぞれの損害項目が具体的にいくらなのかを算出しそしてその一つ一つについて交渉を行うことになります。

後遺障害が残った場合に、保険会社との間で争いになりやすいのは後遺症慰謝料や逸失利益、将来介護費など後遺症部分についての項目です。

なぜなら、これらの項目は、金額が大きいため、保険会社も金額を増額するのをしぶるからです。

これらについては、専門的知識が必要になってきます。

すぐに示談してはいけない

保険会社から示談金が提示された時に、すぐに示談書に捺印をしてはいけません。

なぜなら、保険会社が提示するしてくる金額は、必ずしも、適正な示談金額とは限らないためです。

保険会社は、適正な示談金を提示してくるのではないか、と思ってる方もいるかもしれませんが、実際には違います。

保険会社が、株式会社の場合には、営利法人となります。

営利法人である以上、なるべく多くの利益を上げなければなりません。

そのために必要な事は売り上げを伸ばすと同時に支出を減らすことです。

保険会社が、支出を減らすためには、被害者に対する支払いを低く抑えなければならず、そのために、示談交渉において、保険会社は、なるべく示談金額を下げるように努力することになります。

その結果、保険会社が示談交渉において被害者に提示してくる金額は、適正な金額より低い金額のことが多いのです。

この保険会社が提示してくる金額のことを、交通事故における「任意保険基準」による金額といいます。

これに対して、裁判上認められる示談金額を交通事故における「裁判基準」や「弁護士基準」といいます。

したがって、依頼者は保険会社が提示する示談金額ですぐに示談してはいけないということになります。

適正な示談金額を知るには

では、交通事故被害者が、適正な示談金額を知るにはどうしたらいいでしょうか。

それは、やはり専門家である弁護士に相談することだと思います。

一生に1度交通事故に遭うかどうかという交通事故の被害者では、法律的な知識もありませんし、後遺障害等級に関する知識もないでしょう。

そこで、そのような知識を持っている弁護士に相談し、助言を得るのが望ましいといえます。

また現在では、交通事故の無料相談を実施している弁護士事務所が多数ありますので、インターネットで検索して、まずは無料相談をしてみることをお勧めします。

弁護士に注意

ただ、相談する弁護士はどの弁護士でも良いというわけではありません。

交通事故を不得意としている弁護士もいいいるので、そのような弁護士に相談すると、適切な助言を得ることができないでしょう。

できるだけ、交通事故を得意としている弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談した結果、示談金額が低すぎるということであれば、さらに交渉することになります。

ただ、被害者本人が交渉してもなかなか示談金額が増額しないのが現実的だと思います。

そのような場合には、弁護士に依頼をして、弁護士に示談交渉をしてもらうことが必要になってきます。

弁護士に依頼するときは、報酬金額をきちんと確認し、契約書を締結して、報酬を払っても交通事故の被害者が得をするかどうかを確認してから依頼するようにしましょう。

弁護士と保険会社が交渉し、適正な金額まで増額しないときは、弁護士が裁判起こしてくれることになります。

この場合には、もはや示談ではなく、裁判上の和解または判決により解決することになります。

いずれにしても、交通事故の被害者は、適切な賠償金を獲得すべく、示談に関する知識を得ておくことが必要でしょう。

民法改正について

  • 本サイトの動画解説は、2020年3月31日までに発生した交通事故を前提としています。ライプニッツ係数、遅延損害金などに改正があります。
  • 民法改正により、2020年4月1日以降は、損害賠償請求権の消滅時効のうち、人身損害については、3年ではなく、5年となります。

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