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交通事故で後遺障害等級認定されるためのポイント

解説時間:5分08秒

交通事故の後遺障害とは

交通事故の被害にあって怪我をしてしまった場合、しばらくの間は怪我の治療をしなければなりません。

しかし治療を続けても怪我が完全に治るとは限りません。

治療を続けていても、治療効果が上がらなくなって、障害が残ってしまうことを後遺症といいます。

後遺症が残ると、その先もずっと後遺症と付き合っていかなければなりませんし、仕事にも支障が出てきてしまいます。

したがって、交通事故で後遺症が残ってしまった場合には、その後遺症に対する精神的な苦痛や仕事の減収に対する補償をしてもらわなければなりません。

そのために、後遺症の重さに従ってランク付けし、そのランクに従って保障の額を定めることになっています。

それが後遺障害等級というものです。

交通事故における後遺障害等級は、自賠法及び自賠法施行令が定めています。

後遺障害等級は、1級から14級まで14種類に区分されています。

1級が最も重く、14級が最も軽い後遺症がいいということになります。

一覧はこちら⇒自賠責後遺障害等級表

交通事故の後遺障害等級の認定はどのように行うか

では、後遺障害等級の認定はどのように行うのでしょうか。

これは損害保険料率算出機構という機関が行います。

そして具体的な調査については各都道府県庁所在地の損害調査事務所に委託して行われることになります。

では、交通事故の被害者は、具体的には、どのようにして後遺障害等級の認定を受ければよいのでしょうか。

後遺障害等級の認定を受けるには2つの手続きがあります。

1つは、被害者請求という手続で、もう一つは、事前認定という手続きです。

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社に対し、被害者が直接後遺障害等級認定の申請をする手続きです。

合わせて、その等級に応じた損害賠償額の支払いも求めます。

事前認定は、加害者の任意保険会社を通して、あるいは被害者の保険会社に人身傷害補償保険金などを請求する場合には、被害者側の保険会社を通して、後遺障害等級の認定を申請する方法です。

被害者請求は、自分で後遺障害等級認定の書類を整えたり、調査事務所とのやりとりをしたりしますので、手続き全体を把握し、コントロールすることができます。

しかし、反面、すべての手続きを自分で行わなければならないので煩雑であるというデメリットがあります。

事前認定は、保険会社を通して後遺障害等級認定手続が行われますので、手続き自体は楽で良いのですが、反面、どのような書類が提出され、どのようなやりとりがされているかが把握できないため手続き全体をコントロールすることができません。

そのようなメリットデメリットを考えた上で、自分がどちらの手続きを選択するかを決めなければなりません。

交通事故の後遺障害等級認定のポイント

では、後遺障害等級を適切にしてもらうためには、どのようなポイントに注意すればよいでしょうか。

自賠責の後遺障害等級の認定手続きは、原則として、書類審査で行われるということを憶えておかなければなりません。

という事は、適切な後遺障害等級が出されるためには、適切に書類を集めなければならないということになります。

そのためには、まず、自分の後遺障害が、自賠責の後遺障害等級表のどの等級に当てはまるのか、を正確に把握することが必要になってきます。

そして、後遺障害等級の認定基準を把握することが必要になってきます。

その上で、認定基準に沿った医療記録を収集することになります。

例えば、頸椎捻挫の怪我を負った場合、自賠責後遺障害の診断書で自覚症状があり、レントゲンの検査結果が記載されていたとします。

頸椎捻挫で後遺症が残る場合には、通常、12級13号号の「頑固な神経症状が残るもの」と、14級9号の「神経症状が残るもの」のどちらかが認定されることになります。

この2つの違いは、症状が医学的に証明されるかどうかという点です。

12級13号が認定されるためには、神経症状が医学的に証明されることが必要となってきます。

14級9号の場合には医学的に証明されなくても、医学的に推定されることで認定されることになります。

頸椎捻挫による神経症状が、医学的に証明される上には、自覚症状のほかに、画像所見や神経学的検査結果が必要になってきます。

先程の後遺障害診断書を提出するだけでは自覚症状とレントゲンによる画像所見だけになっていますので、医学的には証明されたことにはなりません。

12級13号が認定されるためには、自賠責後遺障害診断書、レントゲンの画像の他、MRI画像、各種神経学的検査結果の結果を記載した診断書等の提出が必要になってきます。

つまり、適切な後遺障害等級認定されるためには、自賠責の後遺障害等級認定基準の正確な知識のほか、医学的な知識が必要になるということです。

それらの知識は、交通事故に初めてあった被害者が身に付けるのは大変困難だと思います。

適切な後遺障害等級の認定を受けるには

では、交通事故の被害者が適切な後遺障害等級を受けるにはどうすれば良いのでしょうか。

それは、やはり交通事故の専門家の力を借りるのが1番確実だと思います。

具体的には、交通事故を得意としている弁護士の力を借りるのが1番確実だと思います。

弁護士といっても、得意不得意があり、必ずしも交通事故に精通した弁護士ばかりではありません。

なぜなら、交通事故の後遺障害等級を適切に受けるためには、自賠責後遺障害等級の認定基準を正確に把握し、かつ、医学的な知識を持っていなければならないためです。

そのため、交通事故で後遺症が残った被害者としては、交通事故に精通した弁護士を探すことが必要になってきます。

交通事故の後遺障害に精通した弁護士を探すには、インターネットの検索で探すのが良いでしょう。

交通事故の専門のホームページを開設している弁護士を探し、そのホームページの中で、交通事故の後遺障害に関し、法律審問書を執筆しているかどうかを確認しましょう。

法律専門書は、豊富な知識を持っていないと書けませんので、後遺障害に精通した弁護士を探す一つの参考基準となると思います。

その他、弁護士の経験と実績等の記載があるかどうかを確認し、交通事故に精通してるかどうかをよく探していましょう。

交通事故の後遺障害等級は、1等級違うと、数百万円から、場合によっては、賠償金が数千万円も違ってきてしまうものであり、とても大切なものです。

専門家の力をうまく利用して、適切な後遺障害を獲得するようにしましょう。

民法改正について

  • 本サイトの動画解説は、2020年3月31日までに発生した交通事故を前提としています。ライプニッツ係数、遅延損害金などに改正があります。
  • 民法改正により、2020年4月1日以降は、損害賠償請求権の消滅時効のうち、人身損害については、3年ではなく、5年となります。

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