5分で分かる!交通事故弁護士動画ナビ|みらい総合法律事務所
交通事故被害者の必須知識を
弁護士が動画で解説 [ 動画本数 149本 ]

弁護士費用

相談料・着手金0円。保険会社提示額から増額できなければ、報酬はいただきません。

相談料・着手金0円。保険会社提示額から増額できなければ、報酬はいただきません。

以下の画面をクリックすると解説動画を視聴できます。

交通事故被害者の方は、
相談料・着手金が無料です。(※)

無料相談について

相談料は何度でも無料(0円)です。

無料相談対象は
①死亡事故
②重傷事案
③後遺障害等級1級~14級

が認定された事案です。

申し訳ございませんが、現在、後遺障害等級非該当はお受けしておりません。

着手金について

ただし、被害者等の任意保険に弁護士費用特約がある場合には、その範囲内で(依頼者にご負担がない範囲内で)着手金が発生する場合があります。依頼者からはいただきません。

※交通事故に関するご相談、ご依頼の場合で、かつ当事務所の受任基準に該当する事案に限ります。

また、被害者等の任意保険に弁護士費用特約がある場合には、ご依頼者にご負担がない範囲内で着手金が発生する場合があります。

保険会社の提示額から増額できなければ
弁護士報酬はいただきません。

みらい総合法律事務所の報酬体系

通常、必要となる弁護士費用(※1)は①相談料・②着手金・③報酬・④実費になります。

みらい総合法律事務所では、被害者の方の負担が少なく済む弁護士報酬基準を定めております。

また、報酬は完全後払い制です。

賠償金獲得後にお支払いいただく形ですので、依頼者の初期費用負担は一切ありません

※1 旧・日弁連報酬等基準の場合。現在でも多くの法律事務所がこの基準を元に弁護士報酬を定めており、代表的(標準的)な費用体系の一つです。

「一般的な弁護士費用の相場」と言えます。

みらい総合法律事務所の報酬体系
提示額から増額できた場合
【1】通常の場合 獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)

訴訟をして、判決までいく場合には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。

「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額となります。

例)賠償金として1,000万円獲得した場合
1,000万円 × 10%
=100万円+消費税

※死亡事故と後遺障害等級12級以上の場合です。それ以外は、【2】の基準となります。

【2】上記の基準では受任できない場合

予想獲得金額が低いと費用倒れになる場合があり、依頼者の利益にならないため受任できない場合があります。

また、増額の可能性がない事案は受任しません。しかし、事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合がありますので、まずはご相談ください。

【3】弁護士費用特約がある場合

保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。

提示額から増額できた場合
報酬は0円です ※死亡事故と後遺障害等級12級以上の場合です。

示談交渉の場合には出張がある場合や刑事記録を取得する場合を除き、通常かかりません。

実費は主に訴訟提起の場合の印紙代等です。

印紙代の資金もない場合には、自賠責への被害者請求をすれば、
ある程度の資金(上限4,000万円)を確保できますので、その後で訴訟提起をすれば、資金的には大丈夫でしょう。

弁護士費用特約に加入の場合は、
最大300万円の補償があります。

「弁護士費用特約」がついていると、保険会社が弁護士費用のうち、最大300万円を補償してくれる場合があります。

被害者本人、同居の親族、未婚の場合は別居の両親の任意保険が適用される場合がありますので、ぜひご確認ください。

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無料相談対象は、被害者側の死亡事故
怪我をした事案です。
以下のご相談は受け付けて
おりません。

①物損のみのご相談
②加害者からのご相談