この記事では、以下の内容について解説しています。
- インターネットを通じて商品等を販売する際の規制について
- 広告規制
- 誇大広告の禁止
- 前払式通信販売における承諾の電磁的通知
- 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
目次
インターネットを通じて商品等を販売する際の規制について
インターネットを通じて商品等を販売しようとする場合、その態様が通信販売に該当し、特定商取引法が定める種々の規制を受ける可能性があります。
その多くは一般的な通信販売と同様の規制内容になり、違反すれば行政処分や刑事罰を受けることも同様ですが、インターネットを通じて行う場合、電子商取引として、特別な規制を受けます。
広告規制
事業者が電子広告を行う場合、広告内に下記の事項を表示しなければなりません(特定商取引法11条1項)。
なお、電子メールにより広告をする場合、電子メール本文のほか、本文中のリンク先も一体として広告とみなされます。
1.絶対に記載しなければならない事項
- 販売価格・役務の対価
(価格に商品の送料が含まれない場合には販売価格および商品の送料) - 代金または役務の対価の支払の時期および方法
- 商品の引き渡し時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
- 申込みの撤回または売買契約の解除に関する事項
(解約返品特約がある場合にはその内容含む) - 事業者の氏名または名称、住所、電話番号
- 事業者が法人である場合は代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
2.特約がある場合に記載する事項
- 申込み有効期限があるときはその期限
- 代金・送料以外に必要な手数料等があるときはその内容、金額
- 契約不適合責任の特約がある場合はその内容
- ソフトウェアを記録したものの販売、ソフトウェアをダウンロードさせる役務の提供についての広告の場合は、当該ソフトウェアを利用するために必要な電子計算機の使用および性能その他の必要な条件
- 販売数雨量の制限その他の特別な条件がある場合はその内容
- 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって(法11条但し書き)、法11条但し書きの書面にかかる金銭を負担させるときはその額
- 電子メールにより広告をするときは、事業者のメールアドレス
- 受信者がメールにより広告の受け取りを希望しない旨を事業者に連絡するための方法
誇大広告の禁止
誇大広告が禁止されることは一般の通信販売と同じです。
前払式通信販売における承諾の電磁的通知
前払式通信販売を行う場合、申込みを受け、かつ代金を受領したときは、遅滞なく申込みを承諾するか否かを通知しなければならないとされていることは、一般の通信販売と変わることはありませんが(特定商取引法13条1項)、この通知については電磁的方法で行うことが認められています。
この電磁的方法で行う場合、
1.予め申込者に対して電磁的方法の種類と内容を示し
2.書面または電磁的方法による承諾を得ることが必要
とされています。
顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
電子商取引においては、以下のような行為が「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」として禁止されています(特定商取引法14条)。
- 顧客が申込みとなるコンピュータの操作を行う際に、それが申込みとなることを容易に認識できるように表示していないこと
- 顧客が申込みとなるコンピュータ操作を行う際に、申込み内容を容易に確認および訂正できるようにしていないこと