交通事故で後遺障害が残ったら、自賠責後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
後遺障害の認定を受けないと、後遺障害慰謝料や逸失利益を受けることが難しいからです。
後遺障害の等級認定は、どのような流れで認定されるのでしょうか?
今回は、交通事故の後遺障害等級認定の手続きについて解説します。
後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、交通事故で被害者に残った後遺障害について、1級から14級までの「等級」をつける手続きです。
後遺障害が残った場合、加害者に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できますが、これらの賠償金を請求するには正式に後遺障害認定を受ける必要があるのです。
後遺障害認定は、加害者の自賠責保険や共済によって行われます。
正確には、「損害保険料率算出機構」が行うことになります。
後遺障害の認定請求をすると、提出された資料が損害保険料率算出機構にまわり、調査事務所によって詳細な調査が行われ、最終的に後遺障害として認定するか、及び認定する場合の等級が決まります。
後遺障害の等級には1級から14級まであり、1級が最も重い障害で14級がもっとも軽くなっています。
たとえば両眼を失明した場合、重度の高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)で全面的な介護が必要な場合などには1級となります。
軽度なむち打ちで他覚所見に乏しいケースなどには14級が認定されます。
また、調査の結果後遺障害が認められない場合には「非該当」となります。
後遺障害等級認定の2つの方法
後遺障害等級認定を受ける方法には、次の2つがあります。
- 事前認定
- 被害者請求
以下で、それぞれについてみていきましょう。
事前認定とは
事前認定とは、加害者の任意保険会社に自賠責の後遺障害等級認定手続きを任せる方法です。
事前認定をするときには、被害者はかかっている医師に依頼して「自賠責後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書は、後遺障害の認定を行うための専用書式の診断書です。
後遺障害診断書を相手の任意保険の担当者に送付すると、任意保険会社が自賠責保険に対して資料を送付して後遺障害認定が行われます。
結果については任意保険会社を通じて被害者に連絡されます。
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者自身が相手の自賠責保険や共済に対して後遺障害等級認定請求をする手続きです。
被害者請求をするときには、後遺障害診断書以外にもさまざまな書類が必要です。
たとえば交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、各種の検査結果の資料、通院交通費の明細書など、集めて提出しなければなりません。
煩雑ではありますが、被害者に有利な資料を積極的に提出しやすいなどのメリットがあります。
結果については自賠責保険や共済から直接被害者宛に通知されます。
結果に不満がある場合の異議申立て
後遺障害等級認定請求をしても、必ずしも被害者の期待していた通りの結果を得られるとは限りません。
思ったより低い等級になってしまう事もありますし、非該当になるケースもあります。
そのようなときには、加害者の自賠責保険や共済に対し、異議申立(再審査)請求することができます。
新たな診断書や検査結果の資料を用意して適切な主張をすれば、認定を覆せる可能性もあります。
異議申立でも結果が変わらなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構(ADR)や損害賠償請求訴訟(裁判)を進めることによって結果を変えられるケースもあります。
異議申立をするときにも自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する際にも訴訟を起こすときにも、専門の法律知識が必要ですし、最低限の医学的知識を要します。
被害者の方が自分で異議申立をしても、結局一度目と同様の主張を繰り返すだけで、結果が変更されないケースが多いです。
このような場合には、弁護士への相談をおすすめします。
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