貸したお金を返してもらうには?「催促状」と「内容証明郵便」の違い

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この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 督促状
  • 内容証明郵便

督促状

債権を回収するにあたっては、まず、誰に対するどのような債権が、いくらあるか、を明確にする必要があります。

したがって、債務不履行が発生し、これから債権を回収しようという場面では、書面により、債務者に対し、請求をする必要があります。

その書面が督促状です。

すでに請求書を出している場合でも、請求書を出してからある程度時間が経過した場合に、改めて書面にて督促状を送付することも大切です。

督促状の目的は、債権者の意思を債務者に明確に書面で伝達することです。

債権回収において、特に長期延滞債権は、債務者となかなか連絡がつきませんので、督促状により文書での回収に頼る必要もあります。

その場合、債務者に支払意思を喚起させる内容にしなくては、効果は期待できません。

その為には、何を債務者に訴えれば最も効果があるのかをよく考え、文書に盛り込む必要があります。

例えば、不動産所有者であれば、競売の申立に着手する旨であるなどの、強制執行も辞さないという債権者の強い意思も必要です。

ただし、脅迫や威迫的な文書は避けなくてはなりません。

また、「債権者の強い意思を明確に伝えること」だけでは、足りません。
債権者の柔軟な姿勢も必要です。

具体的には和解案を盛り込むとか、話し合いに応じる旨を盛り込むことで、追い詰めるだけではなく、逃げ道をちゃんと用意してあげることです。

もう一つ重要なことは、強制執行にせよ、和解案にせよ、全てに期限を設定することです。

期限を設けることで、更に、債務者に選択を迫ります。
この場合の期限はそう長くない期限にする必要があります。

2~3ヶ月先の期限設定では、最悪の場合、忘れてしまうかもしれません。
したがって、期限設定は通常は1週間程度、長くても2~3週間程度が丁度良いと思います。

内容証明郵便

督促状は支払意思喚起が目的ですが、それ以外にもあります。
特に、強制執行に入る前は猶予期間を多少設けた上で、これから行う旨の通告をしておいた方が無難です。

強制執行は債務者に与えるダメージが大きい分、債務者が感情的になる場合があります。

その際に、債権者として、きちんと順序を踏んで行っているという姿勢が大事です。

その為には、配達証明付きの内容証明郵便による督促状がお勧めです。
配達証明とは、その名前の通り、郵便局員が督促状を配達した旨を証明してくれる仕組みです。

郵便物を受け取った人が署名をしますから、いつ・誰に渡したかの証明が出来ます。

また、内容証明郵便は、郵便局に控えが1通残りますので、送った督促状の内容を証明できます(これらは、確定日付にもなります)。

普通郵便や葉書などによる督促状と違い、債務者に与えるインパクトは大きく効果的です。

更に、コストはかかりますが、緊急性を伝える為に、わざと速達で出すという方法もテクニックの一つです。

せっかく効果的な督促状を作成しても、債務者本人がそれに目を通さないと意味がありませんので、送達方法なども工夫することで、確実に本人に渡る方法をとることで、確実に債権者の意思が伝わります。

弁護士が債権回収を始める際には、ほとんどの場合、この内容証明郵便の発送から始まります。
債権回収は、内容証明郵便に始まり、満額回収によって終わるのです。

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