支払督促

この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 支払督促

支払督促とは、わかり易く言うと、裁判所が発送する督促状のようなものです。

債権者が直接債務者に送付する督促状よりも効果は絶大です。

しかも、債務者が支払督促を無視すれば、債務名義(それによって強制執行が可能となります)が取得できます。

印紙代も訴訟の半額ですので、早く安く債務名義が取得できるというメリットがあります。

支払督促は簡単に債務名義が取得できますが、債務者も簡単に阻止することが可能です。

債務者には異議を申立する機会が2回設けられており、異議申立がされると、訴訟に移行してしまいます。

しかも、異議申立の内容は、「債務を認める」でも「分割で支払う」などの要望事項でも構いません。

とにかく、回答書を裁判所に送り返せば、異議理由が白紙でも異議申立があったことと見なされてしまいます。

異議申立がなされると、手続は自動的に通常の訴訟に移行してしまいます。

支払督促が債務者に送達されてから、異議がなく2週間を経過すると、「仮執行宣言付支払督促」の申立ができます。

この督促も裁判所から債務者に発送されます。
この督促が債務者に送達して2週間、異議が出されなければ支払督促が確定しますので、債務名義となり、強制執行が可能となります。

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