「後遺障害等級」というものがあることを知っていますか?
これは、交通事故などでケガをして後遺症が残ってしまった場合に必要になってくるものですから、交通事故の被害にあった経験のない人には、よくわからないものだと思います。
しかし、交通事故の被害にあって、今現在つらい後遺症を抱えている方には当然ですが、とても大切なものです。
被害者の方は、加害者に対して慰謝料などを請求することができます。
その際には、損害を金額で正確に計算しなければなりません。
また、治療をしても完治せず後遺症が残ってしまった場合には、その後遺症に関する損害も請求することができます。
そのため、後遺症がどの程度重いのかを判断しなければなりません。
これを「後遺障害等級認定」といいます。
この記事では、正しい後遺障害等級認定を受けるために知らないと損をしてしまう知識を、包括的かつ網羅的に解説していきます。
私たちが実際に解決したオリジナルの事例も紹介します。
きっと役に立つ知識があるはずです。
- 後遺障害等級の内容とは?
- どのタイミングで後遺障害等級を申請するのか?
- 後遺障害等級は誰が決めるのか?
- 後遺障害等級が認定される基準とは?
- 後遺障害等級は間違っていることがある!?
- 正しい後遺障害等級はどうしたら確認できるのか?
- 後遺障害等級認定が間違っていた場合どうしたらいい?
この中で、ひとつでもわからないことがあるならば、このまま読み進めていってください。
- 目次
後遺障害等級認定とは何か?なぜ必要?
交通事故の被害にあった場合、警察の実況見分に立ち会ったり、事情聴取に応じたり、という加害者の刑事手続に関与することになります。
また、同時に、ケガを治療しなければなりません。
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交通事故の被害にあってしまった場合、すぐにやるべきことを教えてください。
治療中は、加害者側の保険会社に治療費や休業補償などを支払ってもらいます。
治療が終了し、ケガが完治すれば、その時点で損害額が確定し、示談交渉に入っていきます。
しかし、治療が終了した時点で障害が残ってしまうこともあります。
これ以上、治療をしても、完全に治らない状態です。
この時点のことを「症状固定」といいます。
症状固定のときに障害が残ってしまうことを「後遺症」といいます。
後遺症が残ってしまうと、その後も被害者の方には精神的、肉体的な苦痛が続くことになります。
また、仕事に支障が出て収入が減ってしまうこともあるでしょう。
これらの精神的苦痛や収入減少は、交通事故を原因とするものなので、その損害も加害者に払ってもらう必要があります。
そこで、後遺症がどの程度重いものかを判定する必要が出てきます。
それが、「後遺障害等級認定手続」ということになります。
交通事故における後遺障害の等級認定は、後遺症について、ケガをした部位や程度により類型化した表に基づいて評価し、各等級に分類して、それに当てはめて認定していくものです。
後遺障害等級は、自賠法施行令に定められ、1級~14級までに区分されています。
後遺障害等級1級がもっとも重く、14級がもっとも軽い後遺障害です。
後遺障害等級が高ければ高いほど、慰謝料などの損害賠償金額も高額になります。
たとえば、後遺障害等級1級というのは、頭部外傷による四肢麻痺や遷延性意識障害、両眼失明など、非常に重い後遺症が残った場合に認定されることになります。
一番軽い14級は、たとえば「むち打ち」により神経症状が残存してしまった、というような場合に認定されます。
後遺障害等級が正しいと思ってはいけない(慰謝料増額事例)
後遺症が残った場合、その後遺症部分の損害は、認定された後遺障害等級に応じて、慰謝料や逸失利益などが計算されることになります。
そのため、交通事故の示談交渉においては、後遺障害等級認定手続は、とても大切な手続ということになります。
ここでは、みらい総合法律事務所の弁護士が実際に解決した慰謝料等の増額事例から後遺障害等級認がいかに大切かについて見てみましょう。
【解決事例1:異議申立が認められ慰謝料などの損害賠償金が18倍に増額!】
交通事故の被害者男性が、右膝骨折の傷害を負いました。
後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級を申請したところ、14級10号が認定されました。
ここから示談交渉の開始です。
保険会社からは、248万6647円が提示されました。
被害者の方は、「この金額は妥当だろうか?」と思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士に相談しました。
すると、弁護士からは、「示談金の計算の前に、後遺障害等級が12級に上がるかもしれません」と言われたため、異議申立を依頼しました。
弁護士が異議申立をしたところ、12級13号に等級がアップしました。
それを前提に弁護士が示談交渉したところ、示談金は大幅に増額し、4500万円で和解が成立しました。
保険会社の当初の提示額が約248万円で、解決額が4500万円になったわけですから、なんと約18倍に増額したことになります。
【解決事例2:後遺障害等級アップで慰謝料等が約4.86倍に増額!】
56歳男性が、交通事故の被害にあい、骨折等の傷害を負いました。
左肩関節機能障害の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級を申請したところ、12級6号が認定されました。
示談交渉が始まり、保険会社は被害者男性に対し、248万9233円を提示しました。
被害者の方は提示金額に疑問を感じ、みらい総合法律事務所の弁護士に無料相談しました。
すると弁護士から、「示談金の計算の前に、後遺障害等級が10級に上がるかもしれません」と言われたため、異議申立を依頼しました。
弁護士が異議申立をしたところ、後遺障害等級は10級10号にアップしました。
その後、弁護士が示談交渉をしたところ、示談金額が大幅に増額し、1211万円で解決しました。
保険会社の当初提示額から約4.86倍に増額したことになります。
【参考情報】
その他の解決事例を知りたい場合はこちらから
これらの例を見ると、いかに後遺障害等級が大切か、また、専門家の判断がどれだけ重要かがご理解いただけると思います。
そして、後遺障害等級が認定された際に、それが正しいものだと思い込み、ただちに示談交渉に入ってはいけない、ということがわかると思います。
みらい総合法律事務所では、交通事故の相談を年間1000件以上受け付けています。
交通事故で後遺症が残ってしまった方は、ぜひ一度ご相談ください。
【関連記事】
後遺障害等級申請する際に交通事故被害者がやってはいけない5つのこと
後遺障害等級認定をする機関
交通事故では、自賠責後遺障害等級認定をする機関が決まっています。
認定をするのは、「損害保険料率算出機構」(略称「損保料率機構」)という団体です。
具体的な調査については、全国の都道府県庁所在地等に設置した自賠責損害調査事務所が担当することになっています。
【参考情報】
損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
後遺障害等級認定を申請するタイミングとは?(症状固定)
後遺障害等級認定を申請するタイミングとしては、医療機関により「症状固定」の判断がされてから、ということになります。
症状固定とは、簡単にいうと、これ以上治療を続けても治療効果が上がらないと判断されることです。
症状固定と判断され、治療が終了した段階で障害が残っていると、後遺症が残った、ということになります。
症状固定と診断され、後遺症が残った場合には、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を書いてもらいます。
この後遺障害診断書と、その他それまでの治療の診断書、画像、検査結果などの医学的な資料を損保料率機構に提出して、後遺障害等級の認定を受けることになります。
保険会社の言いなりに症状固定にしてはいけない
症状固定は、それ以上治療をしても治療効果が上がらない状態ですから、医学的観点から判断します。
賠償の観点から判断するのではありません。
しかし、ここで注意が必要なのが、交通事故の被害者の方が治療を継続しているときに、加害者側の任意保険会社の担当者から、「治療期間が半年を過ぎていますから、そろそろ症状固定にしてください。治療費の支払いを打ち切ります」などと言われる場合です。
つまり、これ以降は保険会社が治療費を払ってくれない、ということです。
こう言われると、被害者の方としては、これ以上は治療をしてはいけないのか……と思ってしまうでしょう。
しかし、保険会社の言いなりに症状固定にしてはいけません。
ここがポイントなのですが、症状固定とは、それ以上治療をしても治療効果が上がらない状態であり、医師が判断するものです。
保険会社が治療費などの支払いを少なくしたいと考えて、症状固定としたい、と判断することとは関係がありません。
症状固定となると、その時点でそれ以上の損害発生がない、ということで損害が確定します。
被害者の方は、それ以降の治療費などの請求はできなくなってしまいます。
また、傷害慰謝料は、入通院期間などを基準として計算しますので、早く治療を打ち切ってしまうと、それだけ傷害慰謝料は少なくなります。
そして重要なのは、治療効果があるうちに治療を打ち切ってしまうと、本来もっとよくなるはずの障害が治らなくなってしまう、という問題が起きてしまうことです。
では、どうすればいいか、ということですが、症状固定の判断は、医師とよく相談し、本当に治療効果が上がらなくなった状態で症状固定とする、ということです。
なお、保険会社からは、治療費を打ち切られてしまっているので、治療費は自分で立て替えなければなりません。
その分は、きちんと領収証を保存しておき、後日の示談交渉で、しっかりと請求していくことになります。
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交通事故の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる秘訣
後遺障害等級認定はどのように申請するのか?
後遺障害等級認定の申請方法には、①「事前認定」と②「被害者請求」という2つの方法があります。
①「事前認定」
後遺障害等級の事前認定とは、加害者の加入している任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。
自動車保険には、強制保険である自賠責保険と各損保会社が打ち出している任意保険があります。
自賠責保険は、人身事故の被害者に対する最低保障が定められています。
そのため、それだけでは交通事故の被害者の方が被った損害のすべてをカバーすることはできません。
そこで、自賠責保険だけでは足りない損害分を補うのが任意保険、という関係になります。
任意保険会社は、任意一括払いサービスとして、任意保険会社の負担分の損害賠償額と本来は自賠責保険で支払われるべき損害額を一括して被害者の方に支払う方法をとっている場合が多いです。
治療中に任意保険会社から治療費や休業補償を払ってもらえるのは、この一括払いサービスが適用されている、ということです。
任意保険会社が一括払いを行なう場合は、被害者の方に賠償金額を支払った後で自賠責保険分を求償することになります。
もし自賠責保険の支払の対象にならない部分まで任意保険会社が支払ってしまうと、任意保険会社が損をしてしまいます。
そこで、交通事故の被害者の方の後遺症が、自賠責保険の後遺障害等級に該当するかどうか、該当する場合は何級に認定されるのか、を自賠責保険に事前に確認しておくことが必要になってきます。
そのために、任意保険会社は被害者の方と示談をする前に、「事前に」自賠責保険で後遺障害が何級に該当するのかを認定してもらう手続をとります。
これが「事前認定」の仕組みです。
<メリット>
事前認定では、損保料率機構に対する後遺障害等級の申請手続を加害者の任意保険会社が行なってくれます。
そのため、自分で行なわなければいけない手続きなどは特になく、被害者の方にとっては手続がラクである、というメリットがあります。
<デメリット>
しかし、デメリットもあります。
事前認定は、保険会社が主導で行なうため、どのような書類が提出されているのかなどが把握できなかったり、提出書類に不足があったために正しい後遺障害等級が認定されない場合があったりすることです。
交通事故の損害賠償額は、認定された後遺障害等級をもとに算定されます。
事前認定で、書類不足で間違った後遺障害等級認定がされると、適正な賠償額より低い損害賠償金しか受け取れなくなってしまう可能性があります。
したがって、事前認定で後遺障害等級認定を受けた際には、認定された後遺障害等級の理由をしっかり確認し、正しい後遺障害等級が認定されているかどうかを判断する必要があります。
このような判断は、交通事故の素人である被害者の方には難しいと思いますので、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
②「被害者請求」
後遺障害等級認定における被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接申請し、後遺障害等級の認定を受ける方法です。
具体的な手順としては、加害者の加入している自賠責保険会社に連絡をして、後遺障害等級認定の被害者請求に関する資料一式を送るよう依頼をします。
すると、色々な書式やパンフレットのようなものを送ってくれるので、その中の説明に従って書類を集めて、送ります。
主な必要書類は以下のとおりです。
・支払請求書兼支払指図書
・交通事故証明書
・交通事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・休業損害証明書
・印鑑証明書
・委任状(被害者本人が請求できないとき)
・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
・レントゲン、MRI画像等
・その他症状を裏付ける検査結果や意見書等の医学的な資料
<メリット>
少々難しく思えるかもしれませんが、被害者請求にはメリットもあります。
さきほどの事前認定のデメリットの裏返しになりますが、被害者請求のメリットは、事前認定のように任意保険会社を通さないので、被害者の方が申請の主導権を握ることになり、手続の流れや提出する資料などを把握することができることです。
事前認定は、加害者側の保険会社が一括して示談金を支払い、後で自賠責保険会社に求償する、という手続でしたが、被害者請求は被害者の方が直接、自賠責保険会社に請求する手続だからです。
なお、被害者請求で後遺障害等級が認定された場合には、その後遺障害等級に応じた自賠責保険金額相当額が被害者の方に直接支払われることになります。
<デメリット>
デメリットは、示談交渉が決裂して裁判になると、損害賠償金に対して事故時から遅延損害金がつくのですが、先に自賠責保険金額を受け取っていると、その分については遅延損害金がつかないため、受け取る金額が少なくなってしまうということです。
また、被害者請求は自分で書類を集め、提出し、調査事務所とやり取りをするなど、少々手間がかかる、ということもあります。
このようなメリットやデメリットを考えながら、後遺障害等級認定の手続を選択していくことが大切です。
自賠責保険の請求手続や提出書類については、以下を参考にしてください。
【参考情報】
自賠責保険ポータルサイト
正しい後遺障害等級認定のためにやってはいけないこと
正しい後遺障害等級が認定されるためにやってはいけないことは、安易に診断書を作成してもらってそのまま提出してはいけない、ということです。
後遺障害等級の認定システムは、提出された医療記録などの記載を検討し、それが後遺障害等級の何級何号に当てはまるか、が判断されるものです。
正しい後遺障害等級が認定されるためには、その等級表の判断基準に合致した資料を集め、提出することが必要になってきます。
また、後遺障害等級認定が間違っていたときの異議申立も同様です。
後遺障害等級認定の結果通知書の理由を見て、どのような資料が不足しているために等級が認定されなかったのかをよく吟味し、再度適切な資料を収集して添付し、異議申立をするのです。
自分で自覚している症状のことを「自覚症状」、その自覚症状を証明する検査結果や画像など医学的な資料からの医師の所見のことを「他覚所見」といいます。
後遺障害等級が認定されるためには、この自覚症状と他覚所見、画像の状況が障害と整合しているかどうかが大切です。
【例】むち打ち症の後遺障害等級認定システム
たとえば、頸椎捻挫(むち打ち症)による後遺障害等級には次のものがあります。
「12級13号」
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・自賠責保険金額:224万円
・後遺症慰謝料:290万円
「14級9号」
・局部に神経症状を残すもの
・自賠責保険金額:75万円
・後遺症慰謝料:110万円
同じむち打ち症でも、12級13号が認定されるか、14級9号が認定されるかによって自賠責保険から支払われる金額も、後遺症慰謝料も違います。
また、後遺症による逸失利益の計算も違ってきます。
つまり、後遺障害等級は交通事故の示談交渉にとって、とても重要だということです。
ところで、12級13号と14級9号の認定の違いは、神経症状の前に「頑固な」という言葉が入るかどうかです。
この違いを説明します。
12級13号が認定されるためには、「他覚所見により神経系統の障害が証明される」ことが必要です。
これに対し、14級9号が認定されるためには、「神経系統の障害が医学的に推定される」ことが必要です。
つまり、12級と14級を分けるメルクマール(指標)は、「医学的に証明される」かどうか、ということになってきます。
ポイントは次の3つになります。
①痛み・しびれなどの自覚症状
②画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など)
③神経学的所見(スパーリングテストなどの検査における異常所見)
これら3つが整合していて、医学的にみて証明されている、と判断されれば後遺障害等級12級13号、医学的に証明されているとはいえないが、医学的に推定される、と判断されれば14級9号が認定されます。
自賠責後遺障害等級認定は、書面審査が原則なので、書類が重要となります。
医師は、治療をすることが専門であって、後遺障害等級を認定させるのが仕事ではありません。
したがって、必ずしも後遺障害等級認定に必要な検査をしてくれるとは限りませんし、必要な記載をしてくれるとも限りません。
ここは、医師とよく相談し、後遺障害等級に必要な検査を実施し、記載をしてもらうことが必要となってきます。
これは、ほんの一例です。
【参考情報】
日本整形外科学会「むち打ち症」
後遺障害等級は細かく分類されていて、それぞれ必要な条件が異なります。
交通事故では後遺障害等級認定がとても重要となってきます。
ですから、被害者の方がその内容を正確に把握して、正しい後遺障害等級認定を狙っていく必要があります。
被害者の方は、安易に後遺障害等級認定を申請してはいけないのです。
【参考記事】
交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは
間違った後遺障害等級認定をそのままにしてはいけない
【動画解説】交通事故の後遺障害等級が間違っている?(かなり損です)
被害者の方の多くは、後遺障害等級認定がされた場合、その認定が正しいものと思うでしょう。
医師が診断し、それに基づいてしかるべき機関が認定したものなので、間違っていることはないだろう、と思っています。
しかし、冒頭でご紹介した実際の解決事例でも見たように、認定された後遺障害等級が間違っていることがあります。
そのため、交通事故の被害者の方が本来であれば受け取るべき慰謝料の金額が大きく異なってくることがあるのです。
これは、自賠責の後遺障害等級の判断システムが書面審査である、ということから仕方のないことです。
では、後遺障害等級が間違っているかどうかは、どのように判断したらよいでしょうか。
先ほど、むち打ち症の例で見たように、後遺障害等級認定の判断基準は、障害によって異なっています。
そして、それぞれは医学的な専門知識と、後遺障害等級認定システムについての専門知識が必要となってきます。
したがって、交通事故の被害者の方が自分で判断するのは難しい、ということになります。
やはり、ここは、交通事故の実務に精通した、交通事故に強い弁護士に相談するのがもっともよいと思います。
そして、弁護士に相談した結果、後遺障害等級認定が間違っている、とされた場合には、「異議申立」という手続に進んでいくことになります。
異議申立には専門的な知識が必要
異議申立についても専門的な知識が必要で、重要なポイントがあります。
ただ単に、「結果に不満があるから異議申立をする」と主張しても認められる可能性は低いでしょう。
後遺障害等級認定の結果通知書の内容を確認し、以下の点を読み取ります。
・どの障害が後遺障害等級として認定されたか
・後遺障害等級として認められた理由は何か
・その後遺障害等級は正しいか
・本来、認められるべき後遺障害で認定されていないものはあるか
・後遺障害として認定されていない理由は何か
以上の点を吟味し、さらに上位等級が狙えるかどうか検討します。
異議申立の際には、後遺障害等級が認定されるのに必要な資料を収集することが必要です。
したがって、必要な資料を収集し、必要であれば新たに検査を実施し、医証を添付して、異議申立をすることになります。
異議申立は何度も行なうことができますので、結果について不満がある場合には再度資料を収集し、異議申立をしていくことになります。
【参考記事】
交通事故の後遺障害等級が間違っていたら?
安易に示談してはいけない
【動画解説】交通事故を弁護士に相談しないと損をする7つの理由
ここまでご説明したように、被害者の方にとって後遺障害等級は慰謝料額に大きく影響しますので、正しい後遺障害等級を認定してもらうのがとても大切です。
そして、間違った認定がなされた際には、異議申立をして、正しい後遺障害等級を認定し直してもらうようにしましょう。
正しい後遺障害等級認定がされたら、ようやく示談交渉に入るのですが、注意しなければいけないことがあります。
それは、ここでは安易に示談してはいけない、ということです。
というのは、保険会社が被害者の方に対して提示してくる示談金額は、適正金額よりも低い金額であることが多いためです。
なぜかというと、保険会社は営利法人ですから利益を出すことを要求されています。
そこで、被害者の方に多くの金額を支払っていたら利益がどんどんなくなってしまうからです。
保険会社は、被害者の方に対する支出を減らせば減らすほど利益が多くなるのですから、両者は利害が対立する関係にあるわけです。
これが、被害者の方は安易に示談してはいけない理由です。
そして、交通事故の示談交渉では、弁護士に依頼することで増額することが多くあります。
みらい総合法律事務所の実際の事例を見ていただければ、交通事故の被害者の方が示談交渉しているときの何倍にも増額しているのがわかると思います。
【参考情報】
解決事例を確認したい方はこちらから
ですから、交通事故の被害者の方には、次の2点をおすすめします。
①後遺障害等級が認定されたら、それが正しいかどうか確認するために弁護士に相談する
②示談金が提示されたら、それが正しいかどうかを判断するために弁護士に相談する
そして、弁護士には、得意不得意がありますので、必ず実務に精通した、交通事故に強い弁護士に相談することが大切なポイントです。
【参考情報】
交通事故で弁護士を相談すべき7つの理由と2つの注意点