交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットとは?
交通事故の被害にあった場合、「誰に、何を相談したらいいのかわからない……」という方は多いでしょう。
一生のうちに、交通事故の被害にあうことなど何度もないでしょうし、誰もが初めての交通事故であれば、知識や経験がないのは当然です。
そんな時、頼りになるのが弁護士という存在です。
交通事故の示談は、保険会社に任せてはいけない理由を知っていますか?
交通事故の解決を弁護士に相談・依頼すると得られるメリットとは?
この記事を読むと次のことがわかります。
- 交通事故の被害にあった時、相談してはいけない人とは?
- 交通事故の被害者が相談すべき相手は誰なのか?
- 交通事故の示談交渉は、どうやって進めればいい?
- 交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットは?
- 交通事故に強い弁護士の探し方とは?
これから、交通事故の被害にあった場合に弁護士に相談・依頼するメリットや本当に頼りになる交通事故に強い弁護士の探し方などについて、お話ししていきます。
その前に、交通事故解決までの全プロセスがわかる無料小冊子をダウンロードしておいてください。
- 目次
みらい総合法律事務所の増額解決事例
まずは、みらい総合法律事務所の弁護士による慰謝料など損害賠償金の増額解決事例をご紹介します。
実際の解決事例を見ることで、どのように交通事故が解決されるのかイメージをつかむことができると思います。
「解決事例①:後遺障害等級9級の20歳男性の慰謝料などが約3倍に増額」
20歳の男性が、原付バイクで直進していたところ、交差点を右折してきた自動車に衝突された交通事故。
被害者の方は、頭部外傷のケガを負い、高次脳機能障害の後遺症を残して、自賠責後遺障害等級9級10号が認定されました。
保険会社は、すでに支払った治療費などの他、示談金として1005万1444円を提示。
しかし、この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の弁護士に相談をしたところ、内容を精査した弁護士から「増額可能」との意見があったので、示談解決のすべてを依頼することにしました。
弁護士が保険会社と交渉した結果、大幅に増額し、最終的に3370万8557円で解決しました。
当初提示額から約2365万円も増額し、約3倍の損害賠償金を受け取ることができた事例です。
その他の事例を知りたい場合はこちらから⇒https://www.jikosos.net/topics
このように、被害者本人が示談交渉をしても慰謝料などの損害賠償金が増額しないのに、交通事故に精通した弁護士に依頼することで示談金額が大幅アップすることがよくあります。
それは、なぜなのか? これからお話ししていきたいと思います。
交通事故の3つの手続きとは?
交通事故が起きた場合には、次の3つの手続が開始されます。
「行政手続」…加害者の免許取消・停止などの手続です。
「刑事手続」…国家が加害者をどう処罰するかという手続です。
「民事手続」…被害者の方の慰謝料など損害賠償請求の手続となります。
なお、刑事手続きでは、国家と加害者が当事者なので、被害者は当事者ではありませんが、ある程度の関与は必要です。
「被害者参加制度」といって、被害者の方やご遺族が刑事裁判に関与して心情を述べるなどすることができる制度もあります。
おそらく、被害者参加制度を利用した方はほとんどいないと思いますので、どう進めたらよいかわからないと思います。
交通事故に強い弁護士に手続を依頼することをおすすめします。
交通事故の被害にあった時まず何をするべきか?
交通事故の被害にあって、事故現場に残ることができる場合には、まず次のことを行なってください。
•事故状況の証拠の保全
•加害者の身元の確認
•加害者の保険の加入状況
•目撃者の連絡先の確保
そのためには、次のような作業も検討してください。
•自動車の停止状況や損傷の状況を写真撮影
•加害者の車検証や自賠責保険証書の写真撮影
•加害者の名刺などをもらうとともに、免許証等の写真撮影
•警察官に事故状況を正確に報告し、正確な実況見分調書を作成してもらう
•目撃者の連絡先を確保する
•自分の任意保険会社に連絡する
死亡事故の場合の解決プロセス
「刑事手続」
交通事故で大切なご家族を亡くされた場合、葬儀などを行ないますが、同時に加害者の刑事手続も進んでいくため、ご遺族として警察から事情聴取をされることもあります。
先にもお話ししたように、ご遺族は加害者の刑事裁判に「被害者参加」をして、意見陳述等をすることもできます。
「民事手続」
交通死亡事故の場合、民事の示談交渉については、通常四十九日を過ぎてから開始されることになります。
交通事故の損害賠償請求は、被害者の方が行なうのですが、死亡事故では被害者本人が亡くなっているので、相続人が慰謝料などを請求することになります。
被害者の方の戸籍等を取り寄せ、誰が相続人になるのかを確定して、慰謝料請求をしていきます。
誰が法律上の相続人かわからない場合は、弁護士に相談してください。
なお、死亡事故の場合の損害賠償請求権の時効は、2020年4月1日以降の事故の場合、人身損害部分については原則として5年、物損については3年です。
時効期間を過ぎてしまうと、慰謝料請求権自体が消滅してしまうので、それまでには請求しなければなりません。
死亡事故の場合には、ご遺族の精神的ショックは非常に大きいので、初めから示談交渉を弁護士に依頼してしまう方も多いです。
では次に、死亡事故についても、みらい総合法律事務所の弁護士が実際に解決した増額事例を見てみましょう。
「解決事例②:71歳女性の死亡事故で慰謝料などが約2870万円増額」
71歳の女性が交差点を青信号で横断歩行中に右折してきた自動車に衝突され、死亡しました。
加害者側の保険会社は、ご遺族に対し示談金として、2475万3114円を提示。
ご遺族が、みらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、増額可能との意見をもらったため示談交解決を依頼しました。
弁護士と保険会社が交渉しましたが、交渉は決裂し、裁判に突入。
裁判では弁護士の主張が認められ、最終的な示談金は大幅に増額し、5350万円となりました。
保険会社提示額の約2.1倍、約2870万円も増額して解決した事例です。
その他の事例を知りたい場合はこちらから⇒https://www.jikosos.net/topics
このように、弁護士に依頼すると慰謝料などの示談金(損害賠償金)が増額されることが多いという事実を覚えておいてください。
ここで、死亡事故について解説した動画をご紹介します。
死亡事故のご遺族には、ぜひ一度ご覧いただきたいと思います。
傷害(ケガ)の場合の交通事故の解決プロセス
次に、交通事故でケガをしてしまった場合の交通事故解決までのプロセスについて説明をしていきます。
ケガをした場合も被害者の方は、加害者の刑事手続への関与と、慰謝料など損害賠償に関する示談交渉の民事手続に関わることになります。
被害者の方の中には、交通事故の被害にあってすぐに示談交渉が始まると思っている方がいますが、交通事故の示談交渉はケガの治療がすべて終わってからになります。
なぜなら、治療中では将来的に治療費がいくらかかるかもわかりませんし、後遺症が残るかどうかもわからず損害額を計算できないためです。
治療を終了しても、後遺症が残った場合には、それ以上は回復しないわけですから(これを症状固定といいます)、後遺症が残ったことによる損害も請求しなければなりません。
そのため、自分の後遺症がどの程度重いのかを確定するため、自賠責の後遺障害等級認定を受ける必要があります。
なお、後遺障害等級が間違っている場合には、「異議申立」という制度もあります。
それによって、後遺障害等級を確定し、いよいよ損害額を計算することになります。
したがって、交通事故の被害者の方は次のような順番で手続きを進めていくことになります。
①まずは治療に専念
②治療がすべて終わったら自賠責後遺障害等級認定の手続
③自分の等級が確定してから示談交渉を開始する
示談交渉が決裂した場合は、裁判で最終的な決着をつけることになります。
裁判になると、さすがに被害者本人では難しいと思いますので、弁護士に依頼することになるでしょう。
交通事故の示談交渉は、法律だけでなく、自賠責後遺障害等級の認定システムや医学に関する知識、さらには保険の知識などが必要です。
ですから、専門的な知識を持った、実務経験が豊富な、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することが示談解決への近道になるのです。
自賠責後遺障害等級とは?
被害者の方は治療が何年もかかることもあり、その間は保険会社から治療費や休業損害を払ってもらいながら治療を継続することになります。
治療が終了しても、完全に治らず後遺症が残ってしまった場合には、仕事に支障が出て収入が減ってしまうこともあるでしょう。
また、この先の人生で後遺症と付き合っていかなければならない精神的苦痛も相当なものです。
そこで、後遺症がどの程度重いものなのかを確認する必要がありますが、その手続を「自賠責後遺障害等級認定」といいます。
後遺障害等級は、損害保険料率算出機構という機関が調査・認定します。
1級から14級に分かれていて、1級が最も重い後遺障害です。
この後遺障害等級によって、後遺症慰謝料や逸失利益などが計算されることになります。
たとえば、後遺症慰謝料の相場は、後遺障害等級によって次のように決められています。
一応の相場として参考にしてください。
後遺障害等級1級 | 2800万円 |
---|---|
後遺障害等級2級 | 2370万円 |
後遺障害等級3級 | 1990万円 |
後遺障害等級4級 | 1670万円 |
後遺障害等級5級 | 1400万円 |
後遺障害等級6級 | 1180万円 |
後遺障害等級7級 | 1000万円 |
後遺障害等級8級 | 830万円 |
後遺障害等級9級 | 690万円 |
後遺障害等級10級 | 550万円 |
後遺障害等級11級 | 420万円 |
後遺障害等級12級 | 290万円 |
後遺障害等級13級 | 180万円 |
後遺障害等級14級 | 110万円 |
参考記事
異議申立と弁護士の活用について
後遺障害等級認定は重要な手続きですが、時として等級自体が間違っていることもあります。
じつは、必ず正しい後遺障害等級が認定されるわけではないのです。
ですから、後遺障害等級認定が間違っていた場合には、正しい後遺障害等級認定に修正してもらわなければなりません。
その手続が、「異議申立」というものです。
損保料率機構に対し、「異議申立」をして再審査をしてもらい、正しい後遺障害等級に訂正してもらうことになります。
しかし、認定された後遺障害等級が正しいのか間違っているのか、交通事故の被害者の方には判断できないと思います。
なぜなら、専門的知識がないためです。
私たち弁護士は、被害者の方から相談を受けると、まずは提示金額を検討する前に必ず自賠責後遺障害等級が正しいかどうかを精査します。
後遺障害等級認定が正しいかどうかは、法的知識だけではなく、医学的知識、自賠責後遺障害等級認定システムに関する知識も必要となってきます。
異議申立をする場合、次のことが必要になります。
•後遺障害等級認定結果通知を見て、なぜ正しい認定を受けられなかったのかを分析。
•認定を覆すために必要な医学的検査や画像、その他の医証を収集し、それを主張と組み合わせて提出して等級の見直しを求める。
つまり、医学的知見や後遺障害等級認定システムを熟知していることが必要であり、だからこそ弁護士であれば誰でも判断できる、というわけではありません。
やはり、後遺障害等級に関しては交通事故に強い、実務に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
詳しい動画解説はこちら⇒交通事故の後遺障害等級認定に対して異議申立する際の注意点とは?
みらい総合法律事務所は、後遺障害と死亡事故を専門とし、年間1000件以上の交通事故の相談を受けています。
ぜひ一度、ご相談ください。
交通事故の示談交渉とは?
正しい後遺障害等級が認定されたら、いよいよ示談交渉が始まりますが、被害者ご自身で交渉するのは、なかなか大変なことだと思います。
通常、示談交渉は加害者側の保険会社から慰謝料などの示談金が提示され、被害者側でその金額が正しいかどうかを検討します。
示談交渉をして、慰謝料などの示談金額について双方が合意したら、示談成立です。
示談書を取り交わすか、あるいは保険会社から送付される「免責証書」という書類に署名捺印することによって示談が成立し、示談金の振り込みがあると、示談交渉は終了となります。
しかし、法的知識の他、過去の裁判例に関する知識などがないと正しい判断ができません。
そのため、被害者の方が本来であれば受け取るべき金額よりも低い金額で示談交渉をしてしまっているケースが後を絶ちません。
そこで、交通事故の被害者の方が示談交渉をするにあたって、いくつか注意すべき点があるので、お話ししていきます。
詳しくは、こちら。
交通事故の示談交渉で被害者が避けておきたい7つのこと
交通事故慰謝料の3つの基準とは?
交通事故の示談交渉の際には、「交通事故の慰謝料の3つの基準」に注意しましょう。
「自賠責保険基準」
自賠法で定められた交通事故被害者に対する最低限の補償が自賠責基準です。
裁判で認められる弁護士(裁判)基準より、かなり低い金額となります。
ところが時として、保険会社はこの自賠責保険基準で示談金を提示してくることがあるので要注意です。
「任意保険基準」
各任意保険会社が独自に定めている支払基準が任意保険基準です。
弁護士(裁判)基準より金額が低くなっているので、多くの場合では保険会社が提示してくる示談金は、まだ低い金額ということになります。
「弁護士(裁判)基準」
実際の交通事故の裁判の事例から導き出された法的根拠のある損害賠償金の基準です。
裁判をした場合に認められる可能性が高くなります。
この3つの基準では、それぞれ金額が異なっています。
金額の大きさは、自賠責保険基準が一番低く、弁護士(裁判)基準が一番高いということになっています。
したがって、示談交渉では弁護士(裁判)基準での示談を目指していくことになります。
交通事故の被害者が示談交渉しても慰謝料は増えない?
先に、みらい総合法律事務所の弁護士が実際に解決した慰謝料増額事例を2つ紹介しました。
交通事故の被害者の方が頑張って交渉しても増額しないのに、弁護士が交渉したら大幅に増額した事例です。
ではなぜ、そんなことが起きるのでしょうか?
それは、保険会社と交通事故被害者の利害が一致していないからです。
株式会社は営利法人であり、できる限り多くの利益を得ることを株主から求められています。
利益を出さないと経営者は交代を迫られるので、できる限り多くの利益を出すことを目標にします。
ということは、売上を増やすと同時に、支出をできる限り減らさなければなりません。
保険会社の支出のうち多くを占めるのは被害者に対する慰謝料などの損害賠償金の支払いなので、その支払いを少なくすれば利益は多くなります。
つまり、保険会社と交通事故の被害者の利害は反している、ということになるわけです。
そのために、保険会社としては適正な金額である弁護士(裁判)基準ではなく、最低額である自賠責保険基準や任意保険基準で示談金を提示してくるのです。
ところが、弁護士が代理人として示談交渉すると、金額が増額する可能性が高くなります。
これにも理由があります。
それは、「弁護士に対して低い金額を提示すると、裁判を起こされてしまい、最終的には弁護士基準で支払をせざるを得なくなる」ためです。
さらに言えば、裁判となると、保険会社側でも弁護士に依頼しないといけないので余分に弁護士費用がかかりますし、裁判で判決までいくと、遅延損害金という利息相当額の支払いまで強制されます。
つまり、保険会社が利益を確保する、という目標と反対の結果になってしまうのです。
そのために、弁護士が代理人として示談交渉すると、被害者の方が交渉している時よりも増額することが多いのです。
このあたりは、交通事故の被害者の方には納得できないところだと思いますが、保険会社の置かれた利害状況から、そのようになっているのです。
裁判はメリットのほうが大きい?
交通事故の損害賠償は、示談交渉をして示談が成立すればよいのですが、加害者側の保険会社が弁護士基準で計算した金額に納得せず、示談が決裂する場合がよくあります。
このような場合には、裁判に突入ということになります。
しかし、多くの交通事故被害者の方々は、交通事故は初めてでしょうし、裁判もあまり経験したことがないでしょう。
裁判というと、なにやら大変なことで、時間もかかり、お金もたくさんかかりそうな気がするものです。
そのため、「できれば裁判はしたくない」という方もいらっしゃいます。
しかし裁判は、じつはそれほど大変なことではなく、反対に交通事故被害者の方々にとって、メリットもあるのです。
「出廷の回数や手間は?」
交通事故の被害者の方が自分で訴状を書き、裁判所に出廷するとなれば、それは大変なことでしょう。
そこで、通常は弁護士に依頼すると思います。
弁護士に依頼すれば、弁護士が訴状を書き、裁判期日にも弁護士が出廷します。
通常、被害者の方は裁判所に行く必要はありません。
裁判所が被害者本人の話を聞きたい、という時に出廷するくらいです。
あとは、弁護士と打ち合わせをしておけば、弁護士が代わりに書面を書き、裁判に出廷してくれるので、被害者の方の負担はそれほど大きくありません。
「裁判費用は高額?」
費用については、まず提訴の際に裁判所に印紙や郵便切手を納付する必要があります。
訴状の金額に応じて印紙を貼ることになっており、たとえば1億円の損害賠償請求では印紙と郵券で約33万円程度です。
また、示談交渉においては、あくまで話し合いなので、保険会社は任意保険基準の金額以上は出そうとはしません。
しかし裁判では、裁判所が強制的に支払の命令を出します。
また、その際には、任意保険基準より高額の弁護士(裁判)基準で判決を出します。
そして、判決になると、事故日からの利息相当額である「遅延損害金」が損害賠償金とは別についたり、「弁護士費用相当額」といって、被害者の方が負担する弁護士費用の一部を付加してくれます。
これは、損害賠償金の約1割の金額であることが多いです。
つまり、本来は被害者の方が支払うべき弁護士費用の一部を加害者に負担させることができ、さらには慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなるので、結果として被害者の方は得をする、ということになるのです。
以上のように、裁判は決して避けるべきものではありません。
むしろ、交通事故の被害者の方にとってメリットがあることを知っていただきたいと思います。
そして、裁判をする時には、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
交通事故を弁護士に相談・依頼する4つのメリット
【弁護士に相談・依頼するメリットその1】
法的に正しい解決ができることです。
交通事故の被害者の方は法律の専門家ではありません。
・保険会社の説明は正しいのか
・自分の慰謝料などの損害賠償金は法律上いくら請求できるのか
・示談と裁判とどちらが望ましい解決方法なのか
などわからないことが多いでしょう。
その点、弁護士は法律の専門家ですから、法的に正しい解決に導いてくれるでしょう。
【弁護士に相談・依頼するメリットその2】
被害者の方が自分で示談交渉するよりも、慰謝料が増額されることが多い、ということです。
すでにお話したように、保険会社と交通事故被害者の利害は反しており、保険会社としてはなるべく低い金額での示談を目指します。
ですから、法律の素人である被害者の方がいくら頑張って交渉しても、なかなか増額させることができません。
そんな時は、弁護士に示談交渉を依頼することにより、慰謝料の増額が望めるでしょう。
【弁護士に相談・依頼するメリットその3】
交通事故の解決を弁護士に依頼すると、被害者の方は煩わしい保険会社との交渉から解放される、ということです。
交通事故の被害者の方やご遺族は、精神的な苦痛やショックが大きいですから、保険会社との交渉などをしている精神的余裕がないことも多いのではないでしょうか。
そんな時、弁護士に相談・依頼しておけば、弁護士が代わりに保険会社との示談交渉をして解決まで導いてくれるのです。
【弁護士に相談・依頼するメリットその4】
弁護士が裁判を起こせば、弁護士基準で判決が出され、判決の際には遅延損害金や弁護士費用相当額が損害金とは別に付加される、ということです。
これも大きなメリットといえるでしょう。
交通事故を弁護士に相談・依頼する際の2つの注意点
交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットはたくさんありますが、注意するべきこともあります。
【交通事故を弁護士に相談・依頼する際の注意点その1】
まず、弁護士費用に注意してください。
無料で弁護を引き受けてくれる弁護士は、さすがにいません。
弁護士に依頼するには弁護士費用がかかります。
示談交渉の場合には、交通事故の被害者の方はそれを賠償金の中から払わなければなりませんし、裁判をしても全額を加害者に負担させられるかどうかはわかりません。
つまり、その分だけ取り分が減ってしまうということです。
しかし、弁護士が入ることで増額することが多いことはすでにお話したとおりで、増額しそうかどうかは交通事故に精通した弁護士であれば事前にわかります。
したがって、交通事故に強い弁護士に相談して、依頼したほうが得かどうか、弁護士費用はいくらくらいか、必ず事前に確認してから依頼するようにしましょう。
【交通事故を弁護士に相談・依頼する際の注意点その2】
弁護士にも得意不得意があり、交通事故が得意な弁護士ばかりではありません。
交通事故が得意でないと、被害者の方の後遺障害等級を見ても、それが適正な等級かどうか判断することができませんし、医学的知識がないと異議申立に必要な医学的検査などを指示することができません。
弁護士に相談・依頼する際には、必ず交通事故に強い弁護士を探すようにしましょう。
交通事故に強い弁護士の探し方
では、交通事故に強い弁護士はどのように探したらよいのでしょうか?
まず、通常の民事事件の場合には、知り合いのつてを頼る、という方法があります。
知り合いの紹介であれば、人間的にはある程度信頼がおけるという場合が多いですし、一生懸命やってくれる可能性も高いでしょう。
しかし、交通事故に強いかどうかは別問題です。
弁護士の中には、交通事故を扱ったことがないという弁護士もいるでしょう。
また、扱ったことはあっても、あなたのケガや後遺症に関する事案を扱ったことがない、という場合もあると思います。
みらい総合法律事務所では毎年、年間1000件以上の交通事故の相談を受け続け、多くの交通事故を扱ってきています。
しかし、それでも知識はつねに十分であるとはいえません。
事務所内で交通事故に関する勉強会を開催し、日々知識をブラッシュアップしなければ、最新の事案に対処することができないのです。
そのくらい、交通事故問題は奥が深く、難しいということです。
したがって、交通事故の被害者の方が弁護士に相談・依頼するには、日常的に交通事故を多く扱っている事務所に依頼するほうが安心できると思います。
では、交通事故に強い弁護士の探し方のポイントですが、やはり今はインターネットで探すのが合理的だと思います。
交通事故専門のWEBサイトを開設している法律事務所が多数ありますので、以下のポイントをチェックしてみましょう。
(1)「交通事故の実務専門書を出版しているか?」
ちなみに、みらい総合法律事務所では、
『交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務』(ぎょうせい)
『交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務』(ぎょうせい)
『交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務』(ぎょうせい)
など、何冊も専門書を出しています。
専門書を出していたら、交通事故に強いといえるでしょう。
(2)「その法律事務所の解決事例を多く掲載しているか?」
(3)「交通事故の知識に関するページがたくさんあるか?」
(4)「代表弁護士が、弁護士としての経験年数がある程度長いか?」
交通事故のWEBサイトは、誰でも作ることができます。
経験年数が短いと、それだけ交通事故事件の経験が少ないということになるでしょう。
(5)「ニュースなどから交通事故の専門家として取材を受けているか?」
バラエティ番組は別として、ニュースなどでは専門の弁護士に取材をする傾向にあります。
このような観点で、WEBサイトをチェックし、交通事故に強い弁護士を探すようにしましょう。
詳しい解説はこちら⇒
【注意】交通事故に強い弁護士を探すためにやってはいけない6つのこと