交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

バイク二台と車の事故

2014年05月20日

友達の後ろを自分が走っているときに車が追い越しをしてきて友達に当たりました。
友達がフラついた所に当たり自分が転倒し、友達は気づかずに走っていった車を追いかけて止めさせました。
友達は加害者である車の人に治療費、修理代等を請求出来る事はわかりますが、自分は出来るのかがわかりません。
自分は被害者として車の人に、治療費、修理代等を請求出来るのか、または加害者なのか、加害者であるらな、その理由を知りたいです。

下手な文章ですが、回答をよろしくお願いします。

弁護士からの回答

ご相談者様ような事故の場合、追越してきた車両が友人に衝突したことにより、友人の方がバランスを崩し、相談者様に衝突し、相談者様が転倒し、治療費、修理代等の支払いを余儀なくされていますので、追越し車両の不法行為と相談者様に生じた損害との間に因果関係が認められるといえます。

したがって、友人の方だけでなく、相談者様自身も加害者である車の運転手に対し、治療費、修理代等を請求することは可能であると思います。

もっとも、相談者様が友人の方の後ろで走行しているときに、十分な車間距離を取っていなかったという事情がある場合には、相談者様自身にも過失が認められ、損害額から上記相談者様自身の過失の割合の分だけ減額がなされるおそれがあります。

また、ご相談者様が十分な車間距離をとっていなかったために、ご友人と衝突してしまったという場合には、相談者様の過失により、ご友人に損害を負わせたといえますので、友人が被った損害に対しては、相談者様が加害者となる可能性もございます。

したがって、相談者様が安全な車間距離をとって走行していたか否かが重要かと思います。

なお、相談者様の事故と若干事例は異なりますが、A車がA車に先行するB車に衝突したため、左にずれて急停止したため、A車の後行から進行してきたC原付がA車と衝突したという事案においては、C原付が、A車との車間距離を4,5メートルしか置かないまま時速40メートル(スピード違反)で追尾走行し続けたことを理由にC原付に7割の過失相殺を認めた裁判例があり、後行車の過失を認めた事例として参考になるものと思います。

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