交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

脊髄損傷・症候性てんかん

2014年05月27日

現在40歳の主人が交通事故による脊髄損傷で入院したのが1年以上前になります。
やっと退院したと思ったら、脳波の異常で症候性てんかんが見つかり再入院して検査したところ両側前頭葉・後頭葉に血流低下がありました。
薬で脳波を落ち着け、PTSDの治療をし、それでも良くならなければ知能検査などをして高次脳機能低下ということになるかも知れません。

その辺が落ち着いたらいよいよ後遺症診断書となりますが、問題は
頸髄損傷・胸髄損傷・膀胱直腸障害・PTSD・症候性てんかんと言う病名があっても、MRIには画像として残っていないのです。
身体症状もあり、脳にも問題があり、運転も出来ない、仕事も出来ない、介護費用のことから今後の生活費まで、どのくらい見てもらえるのかが大変不安です。

弁護士からの回答

交通事故の損害については,一般的に後遺障害等級の認定を受け,当該認定等級を基準にして,損害額を算定し請求することになります。

しかしながら,調査事務所では,画像を重視して後遺障害等級の認定判断がなされるため,ご相談のようにMRI画像で異常所見が認められない場合,脊髄損傷や高次脳機能障害は後遺障害として認定されない可能性が高いといえます。

もっとも,より性能の高いMRI検査を行うことによって,従前発見できなかった異常所見を発見できるということもありますので,まずは再検査を検討された方がよいでしょう。

もし再検査をしても画像上異常所見が認められず,自賠責保険でも後遺障害等級の認定がなされなかった場合には,裁判で争っていくことになります。

簡単な回答は以上となりますが,症状が重く,かつ複雑なので,直接ご相談いただいた方が有益なアドバイスができると思います。

よろしければ,下記までお電話いただくか,メールいただければ対応いたします。

0120-250-744(月~金・10時~18時) 弁護士前田宛
office@jiko-sos.jp

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