交通事故に遭い、右足を複雑骨折する怪我をしました。
後遺障害等級は、12級7号になりました。
先日保険会社と示談金の話し合いを行ったのですが、逸失利益について、労働能力喪失期間を10年とされていました。
自分でインターネットで調べたところでは、労働能力喪失期間は67歳までと書いてあり、私は40歳なのに、なぜ10年とされるのか納得がいきませんでしたが、保険会社の担当者は、通常10年で計算するものだと言っていました。
本当にそうなのでしょうか?
教えてください。
労働能力喪失期間は原則として67歳までです。
菅野様の場合27年間です。
神経症状で12級13号となった場合は、症状の程度によっては労働への影響が10年ほどと判断されることもありますが、12級7号の下肢の機能障害であれば労働への影響は生涯続くことは明らかです。