交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の治療の打ち切りは応じるべき?

2014年06月19日

信号待ちで停車中に後方から追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫になりました。

MRIではヘルニアが確認できており、レーザー治療、電気治療、ブロック注射の治療を半年続けてきましたが、頚部痛や腰痛、手のしびれの症状は続いています。

先日先方の保険会社から連絡があり、「交通事故から半年たったので、治療を打ち切って後遺障害の申請をしてください」と言われました。

まだ症状は改善していないし、主治医もまだ改善の余地はあると言っていますので、私としてはこのまま治療を続けていきたいのですが、それを保険会社に伝えた場合、なにか不利益になることがあるのでしょうか?

弁護士からの回答

保険会社が治療の打ち切りを申し出てきたにも関わらず、治療を継続すると保険会社が治療費の支払いを拒否し、ご自身で治療費を立て替える必要が出て来る場合があります。

もっとも、交通事故による治療費の支払義務が加害者(加害者が加入する任意保険会社)にあることは明らかなので、当該治療が必要かつ相当である場合には、事後的に自己負担した治療費は加害者(加害者が加入する任意保険会社)に請求することはできます。

治療が必要かつ相当であるか否かについて、保険会社は争ってくるかもしれませんが、主治医もまだ改善の余地はあると言っている以上は、当該治療は必要かつ相当と認められる可能性は高いです(後日、治療の必要性相当性を立証することができるように、治療の必要性についての医師の診断書ももらっておいた方がよいです。)。

なお、保険会社が治療の打ち切りをすすめてきたときに、治療の必要性についての医師の診断書を提示すると治療の継続を認めてくれるケースもあります。

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