遺族が請求できる損害賠償について説明いたします。
遺族が請求できる項目
【1】葬儀関係費
【2】慰謝料(精神的な損害に対する)
【3】逸失利益
【4】弁護士費用
※治療後に死亡した場合には、
「治療費」などを別途請求できる
【1】葬儀関係費
■自賠責保険に請求した場合
定額 60万円
※60万円を超えた分も請求できるが
認められるのはおおよそ100万円まで
■加害者に請求した場合(弁護士に依頼)
裁判基準の相場 150万円
【2】慰謝料の相場
①一家の支柱の場合
2,800万円
②配偶者(母親など)の場合
2,400万円
③その他(子供・高齢者など)
2,000~2,200万円
【3】逸失利益
逸失利益(死亡)の計算式
A×B×(1-C)=逸失利益
A・・・(前年の)年収
B・・・就労可能年数に対するライプニッツ係数
C・・・生活費控除率
【4】弁護士費用
認められた損害賠償額の10%程度
※但し、示談交渉の場合は認めてもらえない
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