死亡逸失利益とは、死亡により労働ができなくなって収入を得ることができなくなったために失われる利益のことです。
① 死亡逸失利益の算定方法
(計算式)
基礎収入 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対するライプニッツ係数
② 基礎収入
基礎収入とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの基礎となる収入です。
③ 生活費控除
生活費控除とは、生きていればかかったはずの生活費分を、基礎収入から差し引くものです。民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)によれば、生活費の控除率は下記の通りです。
・一家の支柱(被扶養者1人)…40%
・一家の支柱(被扶養者2人以上)…30%
・女性(主婦、独身、幼児等含む)…30%
・男性(独身、幼児等含む)…50%
④ 就労可能年数
就労可能年数は、原則として67歳までです。
ただし、職種等によって、67歳を超えても就労することが可能であったと考えられる事情がある場合には、67歳を超えた分についても認められることがあります。
⑤ ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことです。中間利息を控除する、という言い方をします。