民法第711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定し、被害者が死亡した場合、被害者の父母、配偶者、子などの近親者が慰謝料を請求できるとしています。
それでは、被害者が、死亡ではなく、後遺障害を負った場合でも、近親者が慰謝料を請求することができるでしょうか?
この点、裁判例では、死亡の場合でなくても、死亡に比肩するような精神的苦痛を近親者が受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められるとしています。
死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合とはどのような場合かについてですが、被害者が植物状態や、四肢不全麻痺、高次脳機能障害、寝たきり等で、常にあるいは随時介護を要する後遺障害等級1級や2級等の重度の後遺障害等級が認定された場合には、近親者の慰謝料が認められる可能性が高いです。