ペットは、民法上は「物」として扱われますので、ペットが死亡した場合でも物損となります。物損の場合、原則として慰謝料は認められません。
しかし、現代社会において、ペットは単なる物ではなく、飼い主にとって家族同然であるような場合が多く、飼い主の精神的苦痛は大きいものと考えられます。
したがって、裁判例でも、ペットが死亡した場合の慰謝料を認めているものがあります。ただし、慰謝料額は5万円~10万円程度と、人間の場合に比してかなり低い金額であるのが現状です。