人身傷害補償保険とは、被保険者が、被保険自動車や他の自動車に搭乗中の事故や、歩行中の事故により傷害を被った場合に、約款で規定された基準に従い算定された損害額が支払われる保険です。
特徴は、被保険者の損害賠償責任の有無や過失の程度を問わずに支払いを受けることができる点です。過失割合が決定していない場合や相手方との示談交渉などが済んでいない場合でも、支払いを受けることができます。
ただし、約款で規定されている支払金額は、裁判をした場合に認められうる金額である「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)の基準よりは低い金額となっているのが一般です。
人身傷害保険の被保険者として認められる者は一般に以下のとおりですが、約款で決まりますので、詳しくは、約款を確認してください。
・保険証券記載の被保険者(記名被保険者)
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
・被保険自動車に搭乗中の者
被保険者に該当したとしても、人身傷害保険から支払いを受けられない場合は主に以下の通りです(契約ごとに若干の相違はあります)。
・被保険者が他の自動車に搭乗中の場合で、他の自動車が、二輪自動車または原動機付自動車の場合
・被保険者が他の自動車に搭乗中の場合で、他の自動車が、記名被保険者及びその配偶者、あるいはこれらの者の同居の親族が所有する自動車である場合
・被保険者が他の自動車に搭乗中の場合で、被保険者が、被保険者の使用者の業務のために、その使用者が所有する他の自動車に搭乗中の場合