交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故における紛争処理機構とは?

2014年07月22日

紛争処理機構は、正式名称は一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構といいます。平成14年4月1日に施行された改正自動車損害賠償保障法に基づいて、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を的確に解決し被害者を保護するために設立され、指定紛争処理機関として国土交通大臣及び金融庁長官の指定を受けた、裁判外紛争処理機関です(自動車損害賠償保障法23条の5)。

紛争処理機構は、自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停や、紛争についての相談の対応等を行います。調停の対象となるのは、自賠責保険・共済に請求し、保険会社・共済組合から支払い(不払)の通知があった事案、自動車(任意)保険・共済の対人賠償について自賠責保険・共済の支払いに係る部分について判断(事前認定)がなされている事案です。

たとえば、自賠責保険会社に後遺障害等級の申請をしたが非該当となってしまった場合や、認定された等級に納得がいかない場合などです。このような場合、被害者は、当初の審査を行った損害保険料率算出機構へ異議申立を行うか、あるいは紛争処理機構へ紛争処理申請を行うかになります。

損害保険料率算出機構への異議申立は、時効期間内であれば何度でも行うことができますが、紛争処理機構への紛争処理申請は、一度きりしかできず、納得ができない場合は、裁判を起こすしかありません。したがって、まずは損害保険料率算出機構に異議申立を行い、それでも納得のいく結果が出なかった場合に、裁判前の最終手段として、紛争処理機構を利用するといいでしょう。

紛争処理の審査は無料です。申請者は、自動車事故の当事者、死亡事故の場合は遺族、あるいはその代理人です。必要書類を最寄りの紛争処理機構の事務所(2014年現在は東京本部と大阪支部の2カ所)に送付すると、弁護士、医師、学識経験者等の専門家からなる紛争処理委員が、資料を審査し調停を行います。審査は書類審査であり、当事者が出席する必要はありません。結果は、「調停(紛争処理)結果」という書面によって通知されます。保険会社や共済組合は、調停の結果に拘束されますが、被害者側は結果に拘束されません。納得いかない場合は、上述のとおり、裁判を行うことになります。

主な必要書類は以下の通りです。

・紛争処理申請書
・別紙(紛争の問題点、交渉の経過の概要、請求の内容等を記載した書面)
・同意書
・証拠書類、その他参考資料(事故状況図、診断書、診療報酬明細書、画像等)

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