会社員です。17歳の娘が交通事故の被害に遭い、後遺症等級認定2級1号とされました。相手は新車の試乗をしていて、現場の横断歩道での信号無視が原因でした。
この場合、相手に対しての損害賠償請求は当然ですが、助手席にはディーラーの担当者が乗っていたことから、この人物に対して、さらには販売会社にも損害賠償請求できるのでしょうか? ディーラー側にも責任はあると思うのですが。
まず、後遺症等級認定が2級1号と認定されたとのことですので、後遺症についての慰謝料の基準の額は2370万円となります。
また、本件の交通事故の原因が加害者の信号無視ということですので、加害者の過失が重大であるとして、慰謝料増額を主張すべき事案であるといえます。
次に、加害者だけでなく販売会社に対して損害賠償請求が可能であるかについてですが、同乗していたディーラーに本件の交通事故について過失が認められれば請求をすることができますが、過失がない場合には損害賠償請求をすることはできません。
具体的には、担当者が新車の説明を続けていたことから信号を確認できなかった場合や、無免許であることを知っていて運転を許した場合、運転者が飲酒をしており正常な判断能力がない状態で運転を許した場合、担当者が運転者の視界を遮る行為を行った場合などは、交通事故についての過失が同乗者に認められる可能性があります。