交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

後遺症による転職の慰謝料は?

2014年07月29日

バイク乗車中に一時停止せずに飛び出してきた自動車と接触して胸椎圧迫骨折になりました。

脊柱の変形については後遺障害11級7号に認定されたのですが、事故を原因とするうつ病については特に認められませんでした。

うつ病のために、休業後も当時の職場に復帰することができず、やむなく転職しましたが、給料は下がってしまいました。

事故に遭わなければ、うつ病になることも転職することもなかったのは間違いありません。

それでもうつ病は後遺障害として認められないのでしょうか?

認められないとしても、被った不利益を慰謝料などで請求したいと思うのですが無理でしょうか?

弁護士からの回答

交通事故によってうつ病が発症した場合でも後遺障害で認定される可能性があります。

そのため、病院でうつ病と診断されているにもかかわらず、後遺障害として認定されていないのであれば、それは、事故との因果関係が認められていないか、それとも(自賠責保険における)後遺障害として認定される程度に達していないかのいずれかと考えられます、本件では、うつ病のため転職せざるを得なかったということですから、おそらく前者だと考えられます。

うつ病のような、外傷を伴わない精神的な障害の場合(非器質性精神障害といいます)、交通事故によって骨折した場合などとは異なり、外からその因果関係の有無がはっきりとは分かりません。

そのため、自賠責保険においても、その因果関係の有無の判断基準というものは明確になく、後遺障害の認定においては、発症したうつ病が、交通事故によって生じたものなのだと分かってもらうよう、資料を提出するなど積極的に説明する必要があります。

具体的には、まずうつ病について、漠然と診断を受けるのではなく、うつ病と判断される具体的な要因(典型的な症状のほか、事故の状況のフラッシュバックなど)について診断を受けて、診断書の形にしてもらうこと、具体的な症状が事故直後から発症し、現在まで継続していること、さらに、交通事故以外にうつ病を発症する要因が存在しないことなどを、それが客観的に分かる資料や、ご自身、ご家族の陳述書などを提出して認定を受ける必要があります。

なお、うつ病が認定されなかった場合に、慰謝料などで請求することについてですが、事故との因果関係が認められないという理由で後遺障害として認定されなかった場合は、事故に関する慰謝料としても認められないと思われ、また程度が低いという理由で認定されなかった場合でも、やはりそれによって慰謝料の増額が認められることは難しいと思われます。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機