歩行中後ろから車にはねられまして、相手は自賠責しか加入していませんでした、加害者は仕事もしていませんでした、家もない、友人の家を転々している状態だそうです、裁判で加害者に2000万近くの支払い命令がでました、こういった場合は判決金額は泣き寝入りでしょうか?
加害者が財産を持っていない場合には、判決を得たとしてもそれを実現する方法がないということになりますので、他に請求する方法がないかを検討することとなります。
まず、加害者の自賠責保険への被害者請求はされていますでしょうか。
判決で認められた全額にはならないと考えられますが、症状に応じて保険金を請求することができますので、被害者請求をしていない場合には、早急に加害者側の自賠責保険会社(交通事故証明書に記載されています)にご連絡ください。
次に、加害者が、会社の業務中に事故を起こしたような場合には、会社に対する損害賠償請求が認められる場合があります。
どのような状況で発生した事故であるのかを再度ご確認ください。
また、事故状況によっては、同乗者や、飲酒運転の場合の一緒にお酒を飲んでいた者に対する損害賠償請求が認められる場合もあります。
上記のように加害者側に請求が認められないような場合には、相談者様の側で何か請求できるものがないかを検討することとなります。
まず、交通事故がご相談者様の業務中に発生したものである場合には、労災として治療費の給付や休業補償給付や障害補償給付を請求することができます。
また、ご相談者様が自動車保険に加入されている場合で、加入している自動車に搭乗中でなくても交通事故に遭った場合に保険金が出る場合(人身傷害補償特約)がありますので、ご自身の自動車保険も一度ご確認ください。
そのほかにも、交通事故などの日常で発生する事故について保障する傷害補償保険等もありますので、ご自身にかけられている保険で請求可能なものはないかをご確認ください。