交通事故でケガをして後遺症が残りそうなのですが、相手が自賠責保険しか加入していませんでした。
自賠責保険からいくらもらえますか?
後遺症が残った場合、後遺障害部分として自賠責保険金を受け取ることができますが、その金額(限度額)は次の通り等級ごとに定められています。
別表第一(介護を要する後遺障害)
1級 4000万円
2級 3000万円
別表第二
1級 3000万円
2級 2590万円
3級 2219万円
4級 1889万円
5級 1574万円
6級 1296万円
7級 1051万円
8級 819万円
9級 616万円
10級 461万円
11級 331万円
12級 224万円
13級 139万円
14級 75万円
そのため、今後後遺障害等級が認定されれば、上記の限度で自賠責保険金を受け取ることができます。