道路で行うと法律違反となる行為で、あまり知られていないことをピックアップしました。
憶えておきましょう。
道路交通法76条4項によると、次の行為は禁止です。(抜粋)
違反した場合は、5万円以下の罰金。
・道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつく。
・道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、又は立ち止まっている。
・交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をする。
・道路において進行中の車両等から物件を投げる。
道路交通法71条6号に基づく東京都道路交通規則では、次の行為は禁止です。(抜粋)
違反した場合は、5万円以下の罰金。
・傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、自転車を運転する。
・自転車を運転しながら、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視する。
・高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転する。
・警音器の整備されていない自転車を運転しない。
いかがでしたか?
気をつけましょうね。(^_^)