知人の紹介で、訪れた地元の法律合同事務所。窓口となる弁護士に相談後事務所内の弁護士が担当する事になりました。
まず、先方保険会社に物損の支払い請求をしたところ、返事がなかったという事で、地方裁判所へ裁判を起こしました。
裁判をするにあたり、物損と同時に治療費もという事であわてて症状固定の手続きに入りました。
(先方が人身事故として警察では認めて、捺印もしていますが、保険会社は認めず治療費は当方が健康保険を利用して居りました。)
裁判が進み、後遺症認定が終わっていない事にいらだちを見せ、早くとせかされ、自賠責から追加書類の提出を求められて結果でないという事でまたいらだち・・・・
それでは 困る困ると
もし、外傷後ストレス障害で認定を受けられたら、遺失利益の請求もしてほしいと伝えると、遺失利益はこんな軽傷では出ない!年齢的にも無理!と言われました。
しまいには遺失利益と言っているのに 休業補償の事でしょ!っと言ってくる始末です。
裁判に入ってしまうと 弁護士の変更は出来ないものでしょうか。
弁護士は、依頼者から委任を受けて代理人となりますが、いつでも解任することができ、これは裁判に入っていても変わりません。
もっとも契約内容や、弁護士が解任まで処理した事務の内容により、一部の報酬や費用を請求されることがありますので、この点のみご注意ください。
代理人の弁護士は、依頼者との委任関係が解消された場合、裁判所に辞任届を提出し、後はご本人自身が原告として対応することになりますが、その後別の弁護士を選任した場合、その弁護士が、新たに代理人となったことを裁判所に連絡しますので、それにより代理人弁護士の交代が完了することになります。