交差点を渡っているときに母が交通事故に遭い、脊髄損傷で下半身が完全に麻痺してしまいました。相手からの謝罪はなく、保険会社の損害賠償提示額にも納得がいかないので、最終的には裁判も考えています。
しかし、裁判になると時間もかかるでしょうし、やはり何度も裁判所に行かなければいけないのでしょうか?
精神的にも肉体的にも大きな負担になるのではと思っています。できれば争いごとに身をおきたくはないのですが、もし裁判をした場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
裁判を起こし、最終的に判決となった場合、事故発生日から年5%の遅延損害金が認められます。5%といっても、脊髄損傷のために、介護が必要となると、賠償金も高額になると思いますので、遅延損害金だけでもまとまった金額になることがあります。
また、同じく判決となった場合、損害の一項目として弁護士費用が認められます。この弁護士費用は、実際にかかった金額全てが認められるわけではなく、最終的な支払金の約1割が認められることが多いです。
これらの費目は、保険会社との交渉では、保険会社が認めないため、支払われることはありませんので、裁判を起こした場合は、これらが認定され、最終的に保険会社から支払われることがメリットになります。
なお、裁判を起こした場合、約1月に1回のペースで裁判の期日が設定されることになり、これに出頭する必要があります。
しかし、弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として出廷すればよく、ご本人が出廷する必要はありませんので、この負担はありません(もちろんご本人が弁護士と共に出廷することはできます。)。