父親が交通事故に遇い後遺症害一級になりそうです。
示談するのに成年後見人が必要と言われました。
私が長男なので私が成年後見人になれる?かはわかりませんが私か弁護士がなると思います。
成年後見人になるとたとえ家族であろうと父親の預金など生活費として私が使うことは横領なると伺ってます。
自賠責の被害者請求だけでも長男の私が受け取ることは駄目なのでしょうか?できないのでしょうか?
父親が事故に遇い生活も苦しくなったのに示談金などは残された家族は父親が死ぬまで使えないって複雑です。
もし父親が死んだ場合は示談金には相続税がかかるのですか?
父親は事故で自由にお金は使えないのに父親が亡くなったあとの示談金を兄弟で相続するさいに税金で引かれるってあんまりやないですか?
これから弁護士などにお願いする費用もありません。
自賠責分だけでも家族が受けとることは可能なのか教えて下さい。
まず、自賠責の被害者請求は、ご本人又は代理人が行うこととなりますので、ご本人が請求をできない状況なのであれば、成年後見人が請求するか、成年後見人から依頼された弁護士等の代理人が請求することとなりますので、それ以外の方へ直接支払われることありません。
また、成年後見人の方が損害賠償金を受け取り、その後に被害者の方が別の理由でお亡くなりになった場合や、損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたものの受け取らないうちにお亡くなりになったような場合には、相続財産として相続税がかかるものと考えられます。
なお、自賠責後遺障害等級1級が認定されるような場合には、被害者ご本人だけでなく、近親者の方にも固有の慰謝料が認められるケースもございます。
いずれにいたしましても、本件につきましては、成年後見の手続の要否や、後遺障害等級1級ということで介護費用や逸失利益等で専門的な判断が必要となりますので、まずは、交通事故に強い弁護士事務所にご相談されて、今後の方針をお決めになることをおすすめいたします。