交通事故で怪我をしても治療できない「後遺症」が残る場合があります。後遺症が残ると、交通事故の損害賠償は、どう違ってくるのでしょうか?
「後遺症」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態において、残存している症状をいいます。
後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定手続を行うことになります。
後遺障害等級には、その程度に応じて1級から14級が認定され、1級が一番重い後遺症になります。
交通事故による損害賠償には、傷害による損害(治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料)と後遺症による損害(逸失利益、後遺症慰謝料)がありますが、後遺症が残った場合には、傷害による損害に加え、後遺障害による損害を請求していくことになります。
そして、以下のとおり、逸失利益(計算式:事故前の年収×労働能力喪失率×就労可能年数)や後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級によって大きく金額が異なってきます。また、自賠責保険から支払われる金額も異なります。
別表1
等級 | 後遺症慰謝料 | 労働能力喪失率 | 自賠責の保険金額 |
---|---|---|---|
第1級 | 2800万円 | 100% | 4000万円 |
第2級 | 2370万円 | 100% | 3000万円 |
別表2
等級 | 後遺症慰謝料 | 労働能力喪失率 | 自賠責の保険金額 |
---|---|---|---|
第1級 | 2800万円 | 100% | 3000万円 |
第2級 | 2370万円 | 100% | 2590万円 |
第3級 | 1990万円 | 100% | 2219万円 |
第4級 | 1670万円 | 92% | 1889万円 |
第5級 | 1400万円 | 79% | 1574万円 |
第6級 | 1180万円 | 67% | 1296万円 |
第7級 | 1000万円 | 56% | 1051万円 |
第8級 | 830万円 | 45% | 819万円 |
第9級 | 690万円 | 35% | 616万円 |
第10級 | 550万円 | 27% | 461万円 |
第11級 | 420万円 | 20% | 331万円 |
第12級 | 290万円 | 14% | 224万円 |
第13級 | 180万円 | 9% | 139万円 |
第14級 | 110万円 | 5% | 75万円 |
このように、後遺症が残った場合には、後遺症がない場合と比較して、損害賠償請求の金額が多額になります。