交通事故で7歳の男の子が死亡した時の賠償額は、いくらくらいになりますか?
交通事故によってお亡くなりになってしまった場合に請求できる主要な項目は
1 葬儀費用
2 逸失利益
3 慰謝料
です。
まず、葬儀費用は、原則として150万円を上限として、実際にかかった費用が認められます。
次に、逸失利益ですが、これは将来得られたであろう収入の損失分のことです。
逸失利益は、概要以下の計算式のとおり算定されます。
(計算式)
基礎賃金×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
裁判では、7歳の男の子の場合、原則として18歳から67歳まで就労するものとして算定され、基礎賃金は、全学歴・全年齢の平均賃金が用いられます。
また、ご存命であれば生活費を支出する必要がありますので、逸失利益の算定に当たっては、生活費控除率が差し引かれることになるわけです。
具体的には、
基礎賃金:529万6800円(平成24年版)
労働能力期間:18歳から67歳までの49年間のライプニッツ係数10.6229
生活費控除率:男子の場合50%
を上記計算式にあてはめて、2813万3688円が裁判上認められる目安となります。
また、慰謝料については、7歳の男子の場合は、2000万~2200万円ほどになります。
よって、主に以上の損害が発生したことになりますが、事故の発生状況によっては、被害者側にも過失があるとされ、例えば被害者側の過失が20%あるとされた場合、請求できる金額は、損害全体の80%となります。この過失割合については、一般の方だけでご判断することは難しいことから、弁護士等専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なお、上記損害項目は、あくまでも主なものを上げたにすぎず、場合によってはこれ以外の損害が認められることもあり、また、基準以上の損害が認められることもありますので、これについても専門家にご相談ください。