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工事車両が交通事故を起こした場合、元請け業者や下請業者の損害賠償責任は?

2014年09月01日

この場合、注文者と元請業者との契約は、元請業者が工事の完成を約束し、仕事が完成したら注文者が元請業者に料金を払うという内容の請負契約となります。そして、元請業者が、さらに下請業者に工事を依頼した場合、元請業者と下請業者の契約もまた請負契約となります。

請負契約の場合、民法第716条では、注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害について責任を負わないと規定されています。本条は、注文者と請負人との関係についての規定ですが、元請業者と下請業者との請負契約でも状況は類似していると考えられるので、下請業者が、工事について第三者に損害を与えた場合でも、元請人が必ず責任を負うものではないと考えます。

ただし、民法第716条但書では、注文または指図について注文者に過失があったときは責任を免れない旨規定されているので、元請業者に過失があった場合には、責任を負う場合もあります。

責任の内容としては、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任と、民法第715条の使用者責任が考えられます。

運行供用者とは、自動車損害賠償保障法第3条に規定されている「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことで、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味します。
元請業者が運行供用者に当たれば、運行供用者責任を負います。

民法第715条の使用者責任とは、使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に与えた損害を賠償する責任を負うとするものです。請負契約の場合は、民法第716条但書によって、元請業者の注文または指示について元請業者に過失があった場合には、責任を負うと考えます。

裁判例では、下請業者が、下請現場に向かう途中で起こした事故について、下請業者の作業について、元請業者が見回りや監督を行っていた等の事情を考慮し、元請業者の運行供用者責任を認めたものがあります。ただし、元請業者が、下請業者の作業について、具体的な指揮監督等を行っていないなどの事情がある場合には、元請業者の責任が認められない可能性もあります。

つまり、画一的に結論が決まっているものではなく、事案毎に判断が必要となる、ということです。

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