交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の賠償金から差し引かれる金銭は?

2014年09月08日

損益相殺とは、被害者が事故に起因して何らかの金銭を得た場合に、その部分を損害賠償額から控除することです。

たとえば、被害者が交通事故により自賠責保険金を受領した場合は、加害者の損害賠償額は、全額から受領した自賠責保険金額分を控除した額となり、被害者が損害を補填する金銭を二重に受けとることはできません。

損益相殺の対象となる例は下記の通りです。

自賠責保険金や政府保障事業による填補金
労災保険法に基づく給付金(療養補償給付金・障害補償年金・休業補償給付金など)
・厚生年金保険法に基づく給付金(遺族厚生年金・障害厚生年金など)
・国民年金法に基づく給付金(遺族基礎年金・障害基礎年金など)
・健康保険法に基づく給付金(傷病手当金など)
・地方公務員等共済組合法に基づく給付金(遺族共済年金など)

これに対し、損益相殺の対象とならないものは下記の通りです。慰謝料の算定で考慮されることはあり得ます。

・自損事故保険金
・搭乗者傷害保険金
・生命保険金
・傷害保険金
・労災保険上の特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金、遺族特別年金など)
・生活保護法に基づく扶助費
・特別児童福祉扶養手当
・介護費用の公的扶助
・社会儀礼上相当額の香典・見舞金

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