交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

労災と自賠責保険、任意保険の関係

2013年12月04日

通勤中に交通事故に遭いました。労災と自賠責保険あるいは任意保険は、どちらからもらったら、よいですか?

弁護士からの回答

通勤中の交通事故とのことですので、労災保険と自賠責保険のどちらからでも給付を受けることができますし、どちらから先に給付を受けるかは被害者の方が自由に決めることができます。

例えば、自賠責保険から先に保険金の支払を受ける場合には、仮渡金制度や内払金制度を利用することによって事実上速やかに支払いが行われる点や自賠責保険では労災保険で給付対象とならない付添看護費や入院雑費についても給付を受けられる点で有利です。

他方、自賠責保険は傷害についての支給額の上限が120万円になりますので、加害者が任意保険に加入しておらず、治療費が高額になるような事案においては、自賠責保険から先に受給すると、治療費のみで当該120万円の上限を超えてしまい本来受給できるはずの慰謝料の受給を全く受けられないといったことがあり得ます。

したがって、このような場合には労災保険から先に受給する方が良いと言えます。

このように、どちらから先に給付を受けるのが有利かについては、被害者の方の具体的な事情によってさまざまですので、できれば一度専門家にご相談されるのが宜しいと存じます。

なお、労災保険から先に受給した場合であっても、労災保険で給付対象となっていない慰謝料や労災保険からの受給金額を控除した金額について自賠責保険あるいは任意保険から受給できますし、自賠責保険あるいは任意保険から先に受給した場合であっても、労災保険から休業特別支給金や障害年金、遺族年金等を受給できますので、両方に受給の申請を行うのを忘れないように気をつけて下さい。

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