交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

友人が同乗中に起こした交通事故の損害賠償責任(自分と加害者)

2014年08月25日

この場合、友人を乗せていた運転者(私)と、加害車両の運転者の共同の行為によって被害者に損害が発生したと言えるので、民法第719条の共同不法行為責任が発生することになります。

同条では、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその責任を負う、として、連帯責任を規定しています。

したがって、被害者は、被害者を乗せていた運転者(私)と、加害車両の運転者のどちらにでも全額の損害賠償を請求することができます。

どちらかが被害者に損害賠償金全額を支払った場合は、一方の共同不法行為者は、過失割合に従って、他方の共同不法行為者に対して求償することができます。

また、一方の不法行為者が被害者に損害賠償金の一部を支払った場合は、他方の共同不法行為者は、自分の負担すべき金額を超えている場合に限り、他方の共同不法行為者に対し、求償することができます。

要するに、共同加害者の過失割合の負担は、被害者には関係ないことなので、とにかくどちらかが全額被害者に賠償をし、その後で加害者同士で負担割合を決めるべき、ということになっています。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機