5歳の息子が交通事故で死亡しました。慰謝料などの損害賠償額はいくらになりますか?
息子様がお亡くなりになってしまったとのことですが、当然、病院での手当にかかった費用や葬儀費用については損害賠償を請求することができます。
これらに加えて、大きく慰謝料と逸失利益の二つを請求することができます。
まず、慰謝料については、事故の態様や近親者の数等によって増額の可能性がありますが、裁判上は2000万円から2200万円程度とされています。
また、逸失利益については、大学への入学が確実である場合など具体的な事情によって増額の可能性がありますが、一般には18歳から67歳まで平均賃金により就労するものとして、裁判上は2500万円程度の請求ができるものとされています。
もっとも、事故の状況に応じて、被害者側にも一定の落ち度があるとして、損害賠償額の総額から何割か割り引かれてしまう可能性がありますので、注意して下さい。