交通事故により被害者が死亡した場合の損害賠償の項目は、大まかに分けると、積極損害、消極損害、慰謝料となります。
①積極損害
積極損害とは、交通事故により、被害者が実際に支払い、あるいは支払わなくてはならない金額です。
被害者が死亡した場合の積極損害には、葬儀費などがあります。
②消極損害
被害者が死亡した場合の消極損害には、死亡逸失利益があります。
死亡逸失利益とは、死亡により、将来労働によって得られたはずの収入を得られなくなったために失われる利益のことです。
③慰謝料
被害者が死亡した場合、慰謝料は相続人が請求することができます。
④その他
このほか、訴訟になり判決に至った場合には、事故時から年5%の割合による遅延損害金が付加されますし、損害賠償額の約10%以内で弁護士費用相当額が認められるのが判例です。