交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

死亡事故での保険会社の怠慢について

2014年01月12日

交通死亡事故の慰謝料について質問します。

交通事故で亡くなった母親の長男です。

交通事故からもう1年も経つのですが、保険会社からは、示談の話も何も言ってきません。

このようなことがあるのでしょうか。保険会社は、積極的に遺族に連絡を取り、示談を進める義務があると思うのですが・・・

また、加害者の裁判もまだ終わっていないと聞いていますが、これも遅すぎる気がします。そんなものなのでしょうか。

弁護士からの回答

加害者が自動車保険に加入している場合、加害者に代わって交渉の窓口になるのが保険会社の担当者ですが、当事務所にご相談に来るお客様の中には、保険会社の対応が悪く二次被害を受ける被害者の方も少なくありません。

保険会社が事故を把握している場合には、葬儀・告別式を経て、四十九日法要が終了したころから本格的な損害賠償の話になることが一般的ですが、1年以上連絡がないというのは保険会社の対応として極めて遅いということとなります。

また、被害者の方がお亡くなりになったケースでは、損害賠償の額も高額となることが一般的ですので、仮に連絡が取れたとしても、極めて低額な和解案を提示することも少なくありません。

したがって、保険会社の対応が遅かったり、あまりに低額と考えられる金額しか提示しないような場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士に事件を依頼した場合には、保険会社の対応が悪いときは、弁護士は早急に訴訟提起を行うことで、早期の解決を図ることとなります。

一方で、加害者の刑事裁判については、加害者が身体を拘束されているか否かや、加害者が事実を争っているか否かで結論が出る期間には相当の差があるのが現状です。

被害者の方がお亡くなりになった場合には、ご遺族の方が被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加することが可能です。

したがって、刑事裁判が進んでいないような場合にも、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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