自転車で走行中、脇道から一時停止を怠った自動二輪車に追突され自転車は破損、肋骨、骨盤骨折の怪我をしました。
後日、加害者加入の保険会社より物損の損害賠償金額の知らせが届きました。
保険会社の損害調査会社の査定では自転車の修理金額は約20万円でしたが、保険会社の支払い金額は7万円でした。
自転車を購入してから数年が経過している為、現在の私の中古車としての自転車の価格は7万円だそうです。
しかし、この値段では修理出来ません。
中古車としての価格と修理代金を比較した場合、低いほうが物損賠償金額になると保険会社担当者より説明されました。
今回の事故で私の過失は無いのに修理金額を自腹で負担しなくてはいけないのでしょうか
修理費が、車両時価額(消費税相当額を含む)に買替諸費用を加えた金額を下回る場合には、修理費が認められます。
しかし、修理費が車両時価額(消費税相当額を含む)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、買替差額(事故時の時価相当額からスクラップ代を差し引いた金額)が損害となります。
山田様のケースですと、事故時の自転車の時価額に比して修理代が高額になってしますので、損害として認められるのは、あくまで自転車の時価額になってしまいます。
そのため、もし自転車を修理するというのであれば、足りない金額についてはご自身の負担になってしまうのはやむを得ないかと思います。
もっとも、上記で述べましたように、修理代全額の要求は難しいですが、もう少し増額するよう交渉してみてもよいかと思います。