夫(41)がタクシーにひかれて、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)となってしまいました。
1級1号の後遺障害等級認定がされ、これから損害賠償請求をしなければいけないのですが、質問があります。相手が業務中だった場合、その所属する会社に対しても損害賠償請求できるとのことですが、今回、タクシー運転手とその会社の両者に対して損害賠償請求できるのでしょうか?
となると、損害賠償請求は増額すると考えてよいのでしょうか?
タクシー運転手及びタクシー会社の両方に損害賠償請求はできます。
タクシー運転手の業務中の事故に関して、タクシー会社は使用者責任を負うからです。
使用者責任とは、従業員の業務中の事故について、会社が従業員と同様の責任を負うというものです。
したがって、被害者は、タクシー運転手と同様の責任を負うタクシー会社に対しても請求できます。
もっとも、運転手とともに会社を訴えたからといって、賠償額が増額することはありません。
会社は運転手が負うのと同様の責任を負うだけなので、運転手が負う以上の責任を負うことはないのです。
したがって、例えば、運転手が賠償金の一部を支払った場合、その分会社の責任も減少することになります。