交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

ひき逃げで脊髄損傷になりました。

2014年02月25日

28歳(男)、サラリーマンです。ひき逃げに遭いました。

脊椎損傷により、現在は介護がなければ生活できません。排せつや入浴など大変な毎日です。それ以上に大変なのは、入院費用や治療費についてです。ところが、加害者が自賠責にも任意保険にも加入していないことが分かりました。

はたして賠償金はもらえるものなのでしょうか。

弁護士からの回答

加害者が、自賠責にも任意保険にも加入していない場合、加害者に賠償金支払いの資力があれば加害者に直接請求するのですが、そのようなケースは稀です。

そこでまずは、ご自身及びご家族の保険で使えるものがないか確認することになります。

人身傷害保険や無保険車保険が付いていれば、そこからかなりの保険金を受け取ることができます。

ご自宅にある四輪車やバイクの任意保険にこれらの保険が付いていないかご確認ください。

保険の名義は、ご自身のものでなくても同居のご家族であれば適用されるケースが多く存在します。

また、ご質問者が独身で一人暮らしの場合、ご実家のご両親の任意保険の適用があるケースがありますので、ご実家に事故当時四輪車やバイクがあった場合はご確認ください。

以上のような人身傷害保険や無保険車保険が使えない場合、最終的には政府保障事業から損害の補てんを受けることになります。

これは、加害者が無保険であった場合等に、政府が被害者のために最低限の保障(自賠責の限度額まで)を行う制度です。

具体的な手続方法としては、自賠責保険を扱っている保険会社に直接問い合わせ、手続のための資料を送付してもらい、手続を行います。

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