夫(40)が交通事故に遭い死亡しました。
もう心が苦しくて、生きる気力もなくなり、自暴自棄の毎日です。示談交渉も身が入らず、早く終わってほしいとさえ思うのです。
ところが友人から、「死亡事故の場合、すぐに示談しないほうがいい」と言われました。
どういうことですか?
賠償金額に違いが出てくるのですか?
結論として、賠償額に大きな違いはありません。
損害賠償金には、事故日から年5%の割合による遅延損害金がつくので、解決までに時間がかかるほど、最終的な受け取り金額は多くなりやすいのですが、これは死亡事故に限ったことではありません。
ただ、事故後、加害者の刑事処分が決まる前に、示談を済ませてしまうと、示談した事実そのもの、すなわち金銭的な問題は遺族との間で解決しているという事実が、加害者の刑事処分を決める際に、有利な事情の一つとして考慮される可能性があります。
したがって、加害者に対して可能な限りの厳罰を望むのであれば、加害者の刑事処分が決まるまでに示談はしないほうが良いでしょう。
また、一般的に、加害者の任意保険会社から提示される賠償金額は、本来支払われるべき額よりも低いものとなっていますので、そういった意味ではすぐに示談せずに慎重に検討すべきでしょう。