交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

3歳の死亡事故の慰謝料

2014年03月17日

3歳の息子を交通事故で亡くしました。

加害者に対して損害賠償を請求したいのですが、慰謝料などの賠償額は、いくらくらいになるのでしょうか?

弁護士からの回答

ご子息がお亡くなりになった場合、損害賠償として相手方に請求できるものは、一般的には、①治療費、②葬儀費用、③死亡慰謝料、④逸失利益となります。

このうち治療費については、実費の請求になりますので、②~④のご説明を致します。

まず、①葬儀費用についてですが、一般的には150万円までとなっています。

実際にかかった費用が150万円以下であれば、その実費となりますし、150万円を超えた場合でも150万円までとなります。

もっとも、被害者の社会的地位等から150万円を超えることが妥当といえる場合は、150万円を超えて認められることもあります。

次に、②死亡慰謝料ですが、お子様の場合の目安の金額は2200~2400万円前後とされています。

事故態様の悪質性(居眠り、無謀運転、酒気帯び運転など)や、事故後の加害者の対応(ひき逃げ、謝罪を一切しない等)の事情により、増額されることもあります。

次に、③逸失利益ですが、逸失利益については、3歳の男の子の場合には,裁判上は約2300万円とされることが一般的であるかと思います。

以上より,本件の場合は、実費を除き約4850万円という金額が損害額の一つの目安になるかと思われます。

なお,事故の態様によっては,ご子息にも一定の落ち度があったとして,損害の合計額から過失割合に応じて割り引かれてしまう可能性がありますので注意が必要です。

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