交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

5歳の死亡事故の慰謝料額

2014年03月17日

5歳の息子を交通事故で亡くしました。

加害者は逮捕されています。

加害者に対して損害賠償を請求したいのですが、慰謝料などの賠償額は、いくらくらいになるのでしょうか?

弁護士からの回答

加害者に損害賠償をすることができる損害としては、主に①葬儀費用、②死亡慰謝料、③死亡逸失利益の請求が考えられます。

①葬儀費用については、原則として150万円とされ、現実に支出が150万円を下回った場合には実際に支出した金額を上限として賠償が認められます。

なお、遺体搬送料等の費用については、葬儀とは直接に関係がない費用のため、葬儀関係費とは別に相当な範囲で賠償が認められます。

②死亡慰謝料については、被害者がどのような立場であったのかによって、一応類型化されており、子供の場合には、2000万円から2200万円が基準とされます。

もっとも、加害者の過失が重大であったり事故態様が悪質であったりする場合や、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合には、上記基準額より増額がされる可能性があります。

③死亡逸失利益については、特段の事情のない限り、しかるべき時期に就労して収入を得ることができたと考えられ、5歳の男の子の場合には、裁判上は約2550万円とされることが一般的です。

したがいまして、実費を除いて約4900万円という金額が損害額の一つの目安となりますが、事故の態様によっては、ご子息にも一定の落ち度があったとして,損害の合計額から過失割合に応じて割り引かれてしまう可能性がありますので注意が必要です。

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