交通事故の被害に遭い、怪我をして、後遺症が残った場合、仕事に支障が出ますので、将来の収入の補填として逸失利益の請求が認められます。
ところで、専業主婦の場合には、給料をもらわず家事労働をしていますので、労働価値を金銭的に評価することが困難です。
そこで、専業主婦の場合に、逸失利益が認められるか、が問題となります。
結論としては、専業主婦の場合でも、家事労働が認められるため、逸失利益は認められます。
家庭では家事が必要であり、家事ができない場合には他人に家事の代行を依頼せざるを得ず、その場合には、お金がかかるので、家事も金銭的評価が可能です。
家事労働を行うのが、妻ではなく、夫であるという場合(主夫の場合)でも、逸失利益は認められます。
家事労働とは、他人のための家事労働であることが必要であるため、一人暮らしで自分だけのために家事を行っている場合は、原則として逸失利益は認められません。
主婦の逸失利益を算定する場合、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均賃金を基礎収入とします。
なお、パートなども行っている兼業主婦の場合には、実際の収入が賃金センサスの平均賃金以上の時は実収入を基礎とし、実収入が平均賃金以下の場合は平均賃金を基礎とします。
ですので、平均賃金に実収入を加算するという扱いはされません。