飲酒運転の車に激突されました。私が交差点を渡っていたところ、右の後ろから突っ込んできました。
私は腰椎と骨盤を骨折して変形し、後遺症が残りました。
賠償金の請求をしたいのですが、相手が飲酒運転なら、こちらが有利になりますよね? およその金額でいくらくらい有利になるでしょうか?
私は会社を退職していて現在、男65歳。毎日の生活が不便で困っています。
加害者が飲酒運転であったという事実は、事故自体の悪質性から、慰謝料の増額事由となります。
また、過失を判断する際、加害者が飲酒運転であったことは、被害者側に有利な事情となります。
慰謝料の増額は、最終的には裁判所の裁量で決まるので、ケースバイケースですが、一般的な額から1~2割の増額を一つの目安としてください。
例えば、腰椎の骨折で11級、骨盤の変形で12級、あわせて併合10級の等級が付いていた場合、後遺障害慰謝料の一般的な額は550万円ですが、事故の悪質性から、600万円前後となる可能性があります。