交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

飲酒運転による交通事故で腰椎と骨盤を骨折

2014年04月11日

飲酒運転の車に激突されました。私が交差点を渡っていたところ、右の後ろから突っ込んできました。

私は腰椎と骨盤を骨折して変形し、後遺症が残りました。

賠償金の請求をしたいのですが、相手が飲酒運転なら、こちらが有利になりますよね? およその金額でいくらくらい有利になるでしょうか?

私は会社を退職していて現在、男65歳。毎日の生活が不便で困っています。

弁護士からの回答

加害者が飲酒運転であったという事実は、事故自体の悪質性から、慰謝料の増額事由となります。

また、過失を判断する際、加害者が飲酒運転であったことは、被害者側に有利な事情となります。

慰謝料の増額は、最終的には裁判所の裁量で決まるので、ケースバイケースですが、一般的な額から1~2割の増額を一つの目安としてください。

例えば、腰椎の骨折で11級、骨盤の変形で12級、あわせて併合10級の等級が付いていた場合、後遺障害慰謝料の一般的な額は550万円ですが、事故の悪質性から、600万円前後となる可能性があります。

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