交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

死亡事故での異議申立

2014年04月20日

息子(20)を自動車事故で亡くしました。自転車に乗っているところを左折しようとした車に巻き込まれました。悲しくて、同時に悔しくて怒りがこみ上げてきます。それというのも、加害者は、私の息子に落ち度があったと主張していると先方の代理人がいうのです。

自分の責任をなすりつけていると感じています。

そのため、提示された慰謝料の金額には不服であり、示談するつもりもありません。異議申し立てというものができるそうですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

弁護士からの回答

ご子息を交通事故で亡くされたとのこと、まずはお悔やみ申し上げます。

ご相談は、死亡事故における異議申し立ての手続ということですが、本件では、異議申し立てという手続はあてはまらないように思います。

現在は、事故によってご子息ご本人、またご両親などの方々に発生した損害の賠償額について、交渉を行っている段階にありますが、保険会社側の提示には拘束力がありません。

そのため、保険会社側が主張する損害額、過失割合などについて不服があり、保険会社側と折り合いがつかないのであれば、訴訟(裁判)を起こすことができます。

ただ、本件の事故態様では、一定程度ご子息自身の過失が認められ、全体の損害額から過失相殺がされる可能性があります。

そのため、訴訟を起こす前には、保険会社側の提示額が法律的に適切なのか(訴訟を起こして増額する見込みがあるのか)を把握しておく必要がありますので、この点について専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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