後遺障害とは、傷害に対して医学上一般に承認された治療方法で治療しても、治療効果が上がらず、症状が残存してしまっている状態をいいます。医師と相談し、その状態に至ったと判断された時点を、症状固定といいます。
症状固定となると、それ以上治療を継続しても治療効果が上がらないとされるため、たとえその後治療を継続したとしても、原則として治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの賠償請求はできなくなります。
症状固定となったら、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が、傷害の程度等の調査を行い、後遺障害等級を認定します。
後遺障害の概念は、もともとは労災の事案で議論されてきたものであるため、「労災補償障害認定必携」の障害の類型を基として、自賠法施行令別表に1級から14級までの後遺障害の等級が定められていますので、損保料率機構も、その類型に従って等級を認定します。具体的な調査は、自賠責損害調査事務所が行っています。
後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害分としての損害も確定し、傷害分と合わせた賠償請求をすることができます。
後遺障害等級の審査の請求方法には、被害者が直接加害者の自賠責保険に請求する「被害者請求」と、加害者の任意保険会社が請求する「事前認定」の2種類があります。