自動車損害賠償保障法2条4項では、「運転者」とは、「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」とされています。
助手席に同乗している人は、左方の安全確認や後方の安確認などを行う運転助手であり、他人のために運転の補助に従事していることになるので、運転者に該当します。
ただし、運転助手は、実際に運転をしているわけではありませんので、自動車の使用についての支配権及び利益の帰属がないので、運行供用者には当たりません。したがって、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者の責任は負いません。
運転者が酒酔い運転をした場合で、運転助手を含む同乗者が、運転者が酒酔い状態であることを認識しながら同乗している場合には、同乗者に刑事上の責任が発生します(道路交通法第65条4項)。
では、運転者が酒を飲んでいなくも、運転助手に責任が発生することがあるのでしょうか?
この場合は、運転助手に、民法上の不法行為責任(民法第709条)が発生するかどうかによります。助手席に乗っている人に過失があり、それによって被害者が受傷した場合と認められる場合には、損害賠償責任を負う可能性もあります。