交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

ジョギング中、車に撥ねられ、頸椎捻挫、腰椎打撲の怪我をし、治療中ですが、治療期間が6ヶ月になるので、保険会社から示談交渉を始めたいとの事を言われました。
入院2泊
現在、治療期間約180日
実治療通院約80日です。

今現在、まだ首と腰に痛みや違和感がありますが、後遺障害の診断書を医者に書いてもらって下さいと、治療の打ち切りを言われました。

治療している接骨院からは、最初の3ヶ月は毎日治療しないと、あとに残ると言われ、
仕事を休み、治療を続けていましたが、有給も無くなり、会社からは、もう辞めてほしいとの事を言われ、辞めたくはないが、これ以上籍を置いていても、迷惑がかかるので、止むを得ず辞めることになってしまい、現在もなかなか次の仕事が決まらない状態です。
精神的にも長い治療と、無職状態で参り、鬱になりそうです。

この様な場合、収入が減少したこととかも示談交渉の対象にはなるのでしょうか?

以前、街の弁護士に相談したら、あなたが自分から会社を辞めたのだから、示談交渉の対象にはならないと言われました。

弁護士からの回答

結論として、傷害内容及び仕事内容次第です。

治療終了までの収入の減少は、休業損害として請求していくことになります。

会社に勤めていれば、休業損害証明書を会社に作成してもらい、収入が減少したことを証明し、休業損害の支払いを求めます。

この点、会社を退職していれば、退職後の休業損害を証明することができません。

しかし、痛みや痺れの症状がひどく、仕事内容が力仕事などで、痛みや痺れにより全く就業できなかったのであれば、会社を自ら辞めたもの致し方ないでしょう。

このような場合、休業損害は認められます。

もっとも、症状を証明するために医師の協力が必要だったり、仕事内容に関して場合によっては辞めた会社に証明してもらったりと、立証のハードルは決して低くありません。

また、治療終了後(症状固定後)の減収に関して請求できるかは、後遺障害が残ったか否かによります。

残った場合は等級や症状に応じた逸失利益が支払われますが、四肢麻痺など、重度の障害が残らない限り、収入全額が補償されることはありません。

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